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実際の手続

相続放棄の管轄家庭裁判所~札幌・札幌周辺の場合~

相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して行う必要があります。 管轄は、被相続人の最後の住所地が基準となります。札幌・札幌周辺を最後の住所地とする被相続人の相続放棄の管轄は以下の通りです。 ※なお、管轄が変… 詳細を表示する

相続放棄申述書の郵送先、たとえば札幌家庭裁判所

相続放棄申述書類は、郵送でも提出することが可能です。たとえば被相続人の最後の住所地が札幌市内なら、札幌の家庭裁判所に郵送で相続放棄申述書を提出することもできるのです。 郵送先は、家庭裁判所のどこ宛? … 詳細を表示する

相続放棄で提出する郵券、札幌家裁の場合

相続放棄の申述をする場合、管轄の家庭裁判所(札幌市内で亡くなった方の相続放棄申述であれば札幌家庭裁判所)に必要書類一式を提出しなければいけません。 注意が必要なのは、その書類提出時に、「郵券」を提出す… 詳細を表示する

相続放棄の管轄家庭裁判所、札幌の場合は?

相続放棄には管轄があり、その管轄の家庭裁判所に申述しなければいけません。 相続放棄を管轄するのは「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」です。これ以外の家庭裁判所に相続放棄の申述をしても… 詳細を表示する

法定相続情報証明制度を利用して相続放棄の申述をする

「法定相続情報証明制度」が創設され、各種相続手続で広く利用されています。 札幌で相続手続のお手伝いをしている当事務所でも、この制度を積極的に利用しています。 では、この制度はどのような制度で、どのよう… 詳細を表示する