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相続放棄で提出する郵券、札幌家裁の場合

相続放棄の申述をする場合、管轄の家庭裁判所(札幌市内で亡くなった方の相続放棄申述であれば札幌家庭裁判所)に必要書類一式を提出しなければいけません。

注意が必要なのは、その書類提出時に、「郵券」を提出する必要があることです。



郵券とは、郵便切手


郵券というのは馴染みのない表現かもしれませんが、単純に「郵便切手」のことです。相続放棄申述の必要書類と一緒に、郵便切手を家庭裁判所に提出するのです。

郵便切手を家庭裁判所に提出する理由は、家庭裁判所との書類のやり取りを郵送で行うためです。たとえば札幌の家庭裁判所に書類を提出したら、照会書がご自宅に郵送されます。

照会書は、送付の際は照会書に同封される返信用封筒を使用し、家庭裁判所に郵送します。

照会書を送付し、家庭裁判所内での審査が終わると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、相続放棄手続は完了となります。※札幌の家庭裁判所の場合は、その際に相続放棄申述受理証明書の交付申請用紙も同封される取り扱いです。

これら一連のやり取りはすべて郵送で行われることから、郵便切手を前もって家庭裁判所に提出するのです。



いくら分の郵便(郵便切手)を家庭裁判所に提出するの?


相続放棄申述の際に提出する郵便切手は、管轄の家庭裁判所によって異なります。

当事務所では、相続放棄申述の際に、提出する郵券について家庭裁判所の担当部署に電話し、確認するようにしています。提出郵券を間違えると、不足の郵券を提出するために、再度の郵券提出が必要となり、手間が増えてしまいます。



札幌の場合、郵券(郵便切手)はいくら分なのか


札幌の家庭裁判所の場合は、2019年現在、郵券(郵便切手)は82円切手を3枚提出することが求められる取り扱いです。
※家庭裁判所の都合で変更になることがあるため、提出前は担当部署に確認することをおすすめします。


札幌家庭裁判所の場合は、下記の3回のやり取りのために、82円切手が3枚必要になるのでしょう

  • 札幌家裁→申述人に照会書送付
  • 申述人→札幌家裁に記入済照会書を返信用封筒で送付
  • 札幌家裁→申述人に相続放棄申述受理通知書を送付


札幌市中央区にある当事務所は、特に札幌家庭裁判所での相続放棄手続を数多くサポートしています。相続放棄の申述確率は100%ではありませんので、不安な方はお気軽にお問い合わせください。






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