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法定相続情報証明制度を利用して相続放棄の申述をする

「法定相続情報証明制度」が創設され、各種相続手続で広く利用されています。

札幌で相続手続のお手伝いをしている当事務所でも、この制度を積極的に利用しています。
では、この制度はどのような制度で、どのような背景で創設されるに至ったのでしょうか。

これまでの相続手続の問題点

この制度を理解するためには、従来の相続手続きの特徴を知っておく必要があります。

「相続手続」といえば、何を思い浮かべるでしょうか。

  • 金融機関での預金の名義変更
  • 法務局での相続登記(不動産名義変更)
  • 役所での諸々の手続き



たとえば札幌市役所で手続をし、北洋銀行などで預金の解約・払戻し手続をして、札幌法務局で相続登記手続をする……。
他にも相続手続きはたくさんあり、考えていけばきりがありません。

このような相続手続をしていくなかで必要なのは、なんといっても「戸籍」です。特に金融機関での預金の名義変更手続や法務局での相続登記などは、フルセットの戸籍が必要です。札幌で相続手続をお手伝いする当事務所でも、この戸籍の収集は時間のかかる作業で、避けて通ることはできません。

フルセットの戸籍とは、被相続人(今回亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、各相続人の戸籍など、状況によって異なりますが、共通しているのは量が膨大になるということ。これを毎回、金融機関で提出、法務局で提出、という具合に手続きを進めていけないのです。




毎回の戸籍提出は社会的コスト

どこにいっても、毎回戸籍を提出するのは、相続人の負担であるのは間違いないことです。さらにいえば、戸籍を提出された側、つまり銀行等の金融機関職員や法務局職員がチェックするのも、大変な時間と労力がかかります。

「法定相続情報証明制度」が導入された狙いは、この時間と労力の削減にあります。

当該制度が予定するところによると、死亡によって相続が発生したときには、相続人サイドで「法定相続一覧図」を作ります。

この一覧図には、被相続人の本籍、生年月日、死亡年月日、相続人の生年月日、住所などが記載されることになります。

そしてこの「一覧図」を相続人が戸籍などの添付書類と一緒に法務局に提出します。法務局は内容を確認し、内容がよければ一覧図を法務局内で保管し、写しを戸籍等の内容を証する書面として発行してくれます。このいわば「証明書(正確には法定相続情報一覧図の写し)」があれば、法定相続関係については戸籍がなくとも証明できることになり、法務局や銀行、証券会社などで利用できることになっています



「法定相続情報一覧図」の写しを相続放棄申述で利用できる?

当サイトは「相続放棄」についての情報提供サイトですから、「法定相続情報証明制度」と相続放棄の関係が気になるところです。相続放棄も戸籍を裁判所に提出することになりますが、法務局や銀行同様、この証明書が利用できるのでしょうか。

結論としては、法定相続情報一覧図の写しを、裁判所によっては戸籍の一部として受け入れてくれるところがある、といった状況です。

相続手続で既に法定相続情報一覧図の写しを取得していて、それを相続放棄申述で使えるか確認したところ、被相続人の死亡時戸籍と相続人の現在戸籍以外の戸籍は、この一覧図の写しを提出すればよい、という取扱いをしてくれる裁判所もあるようです。

既に法定相続情報一覧図の写しを取得しているのであれば、相続放棄申述にそれを活用否か、管轄の家庭裁判所に確認するとよいでしょう。





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