相続放棄には管轄があり、その管轄の家庭裁判所に申述しなければいけません。
相続放棄を管轄するのは「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」です。これ以外の家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、管轄権がないため注意が必要です。
管轄権のない家庭裁判所に申述書を提出しないようにするためには、被相続人の「最後の住所地」を正しく把握することが必要です。
間違えてはいけないのは、必ずしも「死亡の際に実際に住んでいた場所=最後の住所地」ではない点です。
最後の住所地は、公文書で調べることが可能です。具体的には、被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票や住民票の除票を取得して調べるのです。
戸籍の附票の取得場所は、被相続人の最後の本籍地の役所です。たとえば札幌市手稲区に本籍地がある被相続人の場合は、札幌の手稲区役所で取得することが可能です。
住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の役所で取得することが可能です。たとえば札幌市西区に住民票を置いていた被相続人の場合は、札幌の西区役所で取得することができます。
相続人が被相続人のそれらを取得するためには、いずれにしもて、自分が相続人であることを示す戸籍謄本等を持参するとよいでしょう。相続人であることを役所の方に伝えれば、スムーズに公文書を発行してもらえます。
被相続人の最後の住所地が札幌市内であれば、管轄の家庭裁判所は「札幌家庭裁判所」です。
分かりやすく述べると、次の通りです。
いずれの場合も、札幌家庭裁判所が管轄権を有します。
札幌家庭裁判所:札幌市中央区大通西12丁目
※札幌市営地下鉄東西線の西11丁目駅から歩いてすぐです。
相続放棄手続は、どこの裁判所でもその基本は同じですが、裁判所ごとに異なることがあります。
札幌市中央区にある当事務所は、必然的に札幌家庭裁判所の相続放棄事件を数多くこなしていることから、札幌家庭裁判所の相続放棄手続に慣れているといえます。
相続放棄は100%受理される保証はありません。少しでも不安な方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
相続放棄を管轄するのは「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」です。これ以外の家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、管轄権がないため注意が必要です。
最後の住所地の調べ方
管轄権のない家庭裁判所に申述書を提出しないようにするためには、被相続人の「最後の住所地」を正しく把握することが必要です。
間違えてはいけないのは、必ずしも「死亡の際に実際に住んでいた場所=最後の住所地」ではない点です。
最後の住所地は、公文書で調べることが可能です。具体的には、被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票や住民票の除票を取得して調べるのです。
戸籍の附票及び住民票の除票の取得場所・方法
戸籍の附票の取得場所は、被相続人の最後の本籍地の役所です。たとえば札幌市手稲区に本籍地がある被相続人の場合は、札幌の手稲区役所で取得することが可能です。
住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の役所で取得することが可能です。たとえば札幌市西区に住民票を置いていた被相続人の場合は、札幌の西区役所で取得することができます。
相続人が被相続人のそれらを取得するためには、いずれにしもて、自分が相続人であることを示す戸籍謄本等を持参するとよいでしょう。相続人であることを役所の方に伝えれば、スムーズに公文書を発行してもらえます。
最後の住所地が札幌だったら、管轄の家庭裁判所は?
被相続人の最後の住所地が札幌市内であれば、管轄の家庭裁判所は「札幌家庭裁判所」です。
分かりやすく述べると、次の通りです。
- 最後の住所地が札幌市中央区
- 最後の住所地が札幌市北区
- 最後の住所地が札幌市南区
- 最後の住所地が札幌市西区
- 最後の住所地が札幌市東区
- 最後の住所地が札幌市手稲区
- 最後の住所地が札幌市白石区
- 最後の住所地が札幌市厚別区
- 最後の住所地が札幌市清田区
- 最後の住所地が札幌市豊平区
いずれの場合も、札幌家庭裁判所が管轄権を有します。
札幌家庭裁判所:札幌市中央区大通西12丁目
※札幌市営地下鉄東西線の西11丁目駅から歩いてすぐです。
札幌家庭裁判所の相続放棄、当事務所に依頼するメリット
相続放棄手続は、どこの裁判所でもその基本は同じですが、裁判所ごとに異なることがあります。
札幌市中央区にある当事務所は、必然的に札幌家庭裁判所の相続放棄事件を数多くこなしていることから、札幌家庭裁判所の相続放棄手続に慣れているといえます。
相続放棄は100%受理される保証はありません。少しでも不安な方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。