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講談社「週刊現代」に掲載されました

札幌で相続手続のお手伝いをしている司法書士平成事務所の司法書士碓井孝介が、講談社「週刊現代」から取材を受け、記事が掲載されました。


2019年1月19・26日号
遺産相続「法定相続情報証明制度」の詳細と実際

各種相続手続をスムーズに進めることができる「法定相続情報証明制度」について、週刊現代から取材を受け、お答えいたしました。

法定相続情報証明制度は、法務局に相続関係を示す戸籍謄本等と、自ら作成した法定相続情報一覧図を持ち込みます。

法定相続情報一覧図の内容が正しければ、法務局から発行される法定相続情報一覧図の写しが、各種相続手続を進めるときの戸籍謄本一式の代わりになります。

法定相続情報証明制度の概要を聞かれて、「この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出が省略できます。相続人が必要書類を法務局に提出すれば、法定相続人の情報をまとめた『法定相続情報一覧図』の写しを、無料で何枚でも交付してもらえます。この一覧図の写しが、戸籍謄本一式の代わりになるのです」とコメントしました。

また、続けて「大手金融機関では問題なく使うことができるうえ、自分で法定相続情報一覧図を作ることで法定相続人が誰なのか、誰と連絡を取ればいいのかが一目瞭然となり、遺産分割協議でも役に立ちます」というコメントも掲載されています(他にもコメントが掲載されておりますが割愛します)。



2019年2月2日号
役所・銀行・税務署と上手にやる方法

相続が発生したら、相続人は相続手続に追われます。
相続手続は多岐にわたりますが、多くの方が手続をするのは、「役所・銀行・税務署」でしょう。

週刊現代2019年2月2日号では、これらの相続手続をスムーズに進める方法が特集され、複数の相続専門家がそれぞれの専門分野から回答しています。

司法書士碓井孝介も、相続手続を上手に進める方法として、法定相続情報証明制度の適切な利用について言及をしています。



2019年2月9日号
老親もあなたも、死んでからでは遅い

相続手続は、相続が発生してから相続人が進めるものです。しかしながら、亡くなる前から本人が相続人のために相続手続をしやすいようにしておくことができる、このような観点から亡くなる前に何をするとよいのか、講談社「週刊現代」では特集が組まれました。

司法書士碓井孝介は、相続手続をスムーズに進めることが可能になる「法定相続情報証明制度」について具体的な手続についてコメントしています。


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