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札幌で相続放棄の相談は司法書士平成事務所へ!

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すでに3か月を経過している方へ

相続放棄は、「3か月以内に」、管轄の家庭裁判所に申述しなければいけません。インターネットなどでは「3か月経過後の相続放棄も認められる」と簡単に書いていることがありますが、注意点がいくつかあります。



3か月経過後の相続放棄の注意点

  1. その1: あくまで受理されるのは法規・判例の要件に適合する場合のみ
  2. その2: ご自身で完璧に対応することが難しいといえる
  3. その3: 相続放棄の申述のチャンスは1度のみであり、失敗が許されない



相続発生から3か月が経過していてもあきらめずにご相談ください

相続発生から3か月を経過している場合の相続放棄は、3か月が経過していない場合の手続に比べて、申述が認められにくい傾向にあります。
札幌市にある司法書士平成事務所では、相続放棄に関する法規と判例を徹底的に研究し、3か月経過後の相続放棄にも積極的に関与し、そのすべてにおいて受理されております(2018年11月現在、当事務所が関与した相続放棄申述の受理率は100%)。



相続放棄の手続は「家庭裁判所」へ

相続放棄の手続は、家庭裁判所にて行うことが必要です。
相続人間の話し合いのなかで「自分は相続放棄をする」と言っても、法的に相続を放棄したことにはならず、借金(債務)の承継は回避できません。
ご注意ください:家庭裁判所での手続を間違えてしまうと、相続放棄ができなくなります。



相続放棄手続の流れ

3か月経過前後の相続放棄は、下記の事柄に対応する必要があります。

  1. 1: 戸籍等の必要書類の収集
  2. 2: 相続放棄申述書の作成
  3. 3: 事情説明書(上申書)の作成
    (注)事情説明書の記載の仕方によっては相続放棄が認められません。
  4. 4: 管轄の家庭裁判所の調査
  5. 5: 管轄の家庭裁判所への書類提出
  6. 6: 家庭裁判所からの照会書の送付
    (注)照会書への回答の仕方によっては相続放棄が認められません。
  7. 7: 家庭裁判所への照会書の回答・返送
  8. 8: 家庭裁判所での照会書の内容確認・相続放棄申述の受理判断
  9. 9: 相続放棄の受理がされると、相続放棄申述受理通知書が送付される
  10. 10: 必要があれば相続放棄申述受理証明書を取得し、債権者等に送付




札幌で相続放棄手続なら当事務所にご相談を

札幌市中央区の司法書士平成事務所は、相続放棄手続のお手伝いをしています。お問合わせはお電話かお問合せフォームより、お気軽にお問合わせください。
札幌で相続放棄手続のご相談なら司法書士平成事務所へ
札幌市中央区にある当事務所では、相続放棄手続のお問合わせを受付中です。
無料相談お問合せ TEL:011-213-0330
メールでのお問合せは24時間受付中
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料金表<相続発生から3か月経過後>

■相続人お一人あたりの基本料金
相続放棄のご相談
戸籍等必要書類の収集(通数によって料金は変動。下記参照)
相続放棄申述書の作成
事情説明書(上申書)の作成
相続放棄申述書の提出代行
照会書への回答サポート
債権者への通知サービス(3社以降は加算料金が必要です)
お二人以上割引(同一案件でお二人以上お申込みの場合) 〇(お一人につき3%割引)
同順位・次順位の相続人への通知サービス
サポート料金 68,000円~

■加算料金
3社以降の債権者への通知 一社につき5,000円
相続放棄申述の期限まで2週間ない場合 お一人につき8,000円
※上記以外に、実費が必要です(お一人あたり数千円程度)。




料金表<相続発生から3か月経過前>

■相続人お一人あたりの基本料金
  ミドルサポートプラン フルサポートプラン
相続放棄のご相談
戸籍等必要書類の収集(通数によって料金は変動。下記参照)
相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書の提出代行
照会書への回答サポート
債権者への通知サービス(3社以降は加算料金が必要です) ×
お二人以上割引(同一案件でお二人以上お申込みの場合) × 〇(お一人につき3%割引)
同順位・次順位の相続人への通知サービス
サポート料金 38,000円~ 48,000円~

■加算料金
フルサポートプランでの3社以降の債権者への通知 一社につき5,000円
相続放棄申述の期限まで2週間ない場合 お一人につき8,000円
※上記以外に、実費が必要です(お一人あたり数千円程度)。



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