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相続放棄と「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」

札幌市西区で相続放棄の検討が必要になったAさんの話です。Aさんはお父さんであるBさんが亡くなってから既に一定期間が経過してしまいました。理由は、Aさんは既に「相続放棄をした」と信じ込んでいたからです。でも実は、相続放棄をしていなかったのです。



「「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」って何?

札幌在住のAさんが相続放棄をしたと考えてしまった理由は、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」を作成したからです。

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」は、書いて字のごとく「自分自身は相続するものはありません」という書類にサインをすることです。

この証明書は、次のような場面で登場します。

相続人はBCDEの4人。BCDはそれぞれ近所に住んでおり、相続財産である不動産にも近いことから、不動産はBCDが相続する。Eは遠方に住んでいるため、不動産は相続しない。不動産の名義をBCD名義にするために、Eが「自分自身は被相続人から生前に多額の贈与を受けていたから、今回の相続では『何も相続しない』」といった類の書類にサインをし、実印を押印する……。


遺産である不動産の名義変更(つまり相続登記)の場面で、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」があれば登記手続きを簡単に進めることができるようになるため、このような種類にサインをしてしまうことがあるのです



「何も相続しない」は「相続放棄」になっていない

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」にて「何も相続しない(自分は、相続分はない)」と宣言したから、自分自身は「相続放棄」をしたのだと思っている方がいます。もう親の借金から解放されたのだと思っている人がいるのです。

しかしながら、これはまったく相続放棄をしたことにはなっていません。被相続人の借金の相続を回避する相続放棄は、家庭裁判所での申述(簡単にいうと申立て手続)が必要だからです。

民法の条文においても、次のように規定がされています。

第938条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


家庭裁判所を通して手続きしなければ、真の意味の「相続放棄」にならないのです。結果、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」にて「何も相続しない(自分は、相続分はない)」と述べたところで、プラスの相続財産は相続しないが、マイナスの相続財産は相続するという悲劇が訪れることがあるのです(プラスの相続財産については、その帰属を相続人で決められるが、借金といったマイナスの相続財産の帰属は、債権者の同意がなければ決められないため)。



「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」の法的な扱いは?

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」をどのように扱うかについては、いくつかの見解があります。裁判所の見解を一つ挙げておきましょう。

(徳島家審昭和53年8月16日家月31巻6号44項)
遺産分割の協議には何ら特別な方式が要請されておらず、いわゆる「相続分なきことの証明書」による単独相続登記の方法が分割協議の便法として登記実務上多用されている現状を考えると、仮に当該証明書記載どおりの生前贈与がなくとも、相続人間に全遺産を一相続人の単独所有に帰せしめる旨の意思の合致があった以上、これにより実質的な遺産分割協議がなされて……以下省略


このように、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」を遺産分割協議の一種ととらえる見解があるのです。



遺産分割協議による「相続放棄」にも要注意

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」が遺産分割協議の一種であるならば、遺産分割協議においても同様の問題が存在することになります。つまり「遺産分割協議で『私は何も相続しない(私は、相続は放棄する/私は、遺産は放棄する)』」と言ったところで、真の意味の相続放棄になっていないということです。

詳しく知りたい方は「『遺産分割協議』をしても、相続放棄にならない?」の記事も併せてご覧ください。基本的な部分は「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」と同じ問題があり、真の意味の相続放棄になっていないことがよくあるのです。

なお、既に「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」を作成してしまった。遺産分割協議をしてしまった、という方も諦めずにまずはご相談ください。何か力になれるかもしれません。相続放棄ができるかどうかであなたの人生が変わることがあります。簡単に諦めるべきではないのです。


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