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形見分けは、相続放棄ができなくなる「相続財産の処分」?

「一定の事由」に該当すると、相続放棄ができなくなってしまいます。これが法定単純承認事由であり、法定単純承認事由のなかで特に注意しなければいけないのは、「相続財産の処分」です。

たとえば、相続財産である不動産を相続人が売却する行為が処分に該当します。売却をしたということは、遺産は自分のものであると相続人が行動で認めたわけです。このような処分行為は、相続放棄の効果(はじめから相続人でなくなる)と相容れないため、相続放棄ができなくなるわけです。

他に処分に該当する行為といえば、贈与や場合によっては遺産分割協議も含まれます。

では、いわゆる「形見分け」は処分に該当するのでしょうか? たとえば被相続人の遺産を相続人以外の親族に相続人があげてしまう(贈与)。あるいは相続人のなかで、被相続人の思い出の品を分けていく(遺産分割協議)。このような形見分けは贈与や遺産分割協議の性質があることから、一見すると「処分」に該当するようにも思えますが、いったいどのような扱いになるのでしょうか?



「形見分け」をしても相続放棄ができる

裁判における過去の事例で、次のように述べられたものがあります。

■東京高決昭和37年7月19日東高民時報13巻7号117頁
既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボンを元使用人に与えても、一般的経済価値あるものの処分でなく、民法921条1号(処分)に該当しない。


この事例は、元使用人にボロの上着とズボン一着が与えられたものの、もはやそれは交換価値がないといえるものであるため、処分に該当するとはいえないと判断されたのです。



ポイントは形見分けの品に「一般的経済価値(価額)」があるかどうか

では、形見分けはいかなるものでも処分に該当しないかというと、決してそうではありません。たとえば「形見分け」として遺産のうち不動産が特定の相続人のものになるのであれば、それは「遺産分割協議」と何ら変わらないことになるでしょう。また、「形見分け」といって高級腕時計や自動車などを相続人が誰かにあげてしまうのなら、やはりそれは「贈与」でしょう。つまりこれらは「処分」に当たる可能性が高いことになります。

上記の裁判例においても、「一般的経済価値あるものの処分でなく~」と言及されています。「ただの形見分け」であって、相続財産の処分に該当しないと言うためには、経済的な価値のないことが必要なのです。

大昔の裁判例でも、次のように述べられています。

■大判昭和3年7月3日新聞2881号6頁
被相続人の所有する衣類も一般経済価額を有するものは~中略~他人に贈与したときは民法921条1号に該当する~以下、省略~


相続放棄を検討している方は、経済的な価値のあるものは形見分けをしないようにしましょう。贈与である、遺産分割である、と認定されてしまうと、相続放棄ができなくなり、相続人の人生設計が狂うこともあるのです。注意をしてください。


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