札幌市中央区にある当事務所では、相続放棄手続に関し、全国対応にて業務を取り組んでいます。
ここでは当事務所が取り組む「全国対応」についてご紹介します。
札幌・札幌近郊のご依頼人に関する全国対応
札幌・札幌近郊にお住いの方については、原則として当事務所で一度お会いし、詳しく状況を聞くことにしております。お話を伺った上で、被相続人の最後の住所地が遠方(たとえば道外)でも、当事務所で対応いたします。
※相続放棄事件を管轄する家庭裁判所は、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」です。たとえば被相続人が東京23区で亡くなった場合は、東京家庭裁判所にて手続を行います。
※管轄の家庭裁判所が遠方であっても、手続は書面のやり取りなので、出張費等がかかることはありません。
被相続人の最後の住所地が遠方であっても、札幌・札幌近郊の方はぜひ札幌市中央区の司法書士平成事務所にお気軽にお問い合わせください。
お問合せは、下記のお電話011-213-0330かお問合せフォームをご利用ください。
平成30年実績
平成30年だけでも、当事務所では下記の家庭裁判所での相続放棄手続をお手伝いしました。上記の通り、いずれも書面でのやりとりのため、出張費等がかかることはありません。-
【北海道内】
- 札幌家庭裁判所
- 札幌家庭裁判所 苫小牧支部
- 札幌家庭裁判所 室蘭支部
- 旭川家庭裁判所 深川出張所
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【北海道外】
- 東京家庭裁判所
- 福井家庭裁判所
- 新潟家庭裁判所 長岡支部
- 福島家庭裁判所 会津若松支部
- 福岡家庭裁判所
遠方(たとえば道外)のご依頼人に関する全国対応
司法書士平成事務所では、遠方の方からも相続放棄手続をご依頼いただくことがございます。たとえば北海道内にお住いの方でも、札幌・札幌近郊以外にいらっしゃる方からご依頼いただくことがございます。また、北海道外の関東や九州地方の方からご依頼いただくこともございます。実際の手続は、郵送とお電話で進めていきます。手続に着手する段階の流れは、具体的には次の通りです。
- 1: お問合せいただき、お電話で状況を詳しくヒアリング
- 2: 当事務所から書類を送付し、委任状等にご署名の上、ご返送いただく
- 3: 当事務所で必要書類を収集し、家庭裁判所に提出する書類を作成する
※直接ご面談できない方であっても、司法書士法上の要請から本人確認を実施しております。郵送とお電話でご本人様確認を実施いたします。
遠方の方からのご依頼が多いケース
当事務所で札幌以外の方からご依頼が多いのは、被相続人の最後の住所地が札幌にある場合です。相続人がどこに住んでいようとも、相続放棄を管轄する家庭裁判所は「被相続人の最後の住所地」の家庭裁判所です。相続放棄手続の流れ自体は、どこの裁判所も大差ありませんが、相続放棄申述をした後に送られてくる「照会書」の内容は家庭裁判所に内容が異なります。
司法書士平成事務所では、札幌家庭裁判所の相続放棄手続を数多く経験しているため、札幌家庭裁判所での相続放棄手続に特に強みを持っています。札幌家庭裁判所で相続放棄をされる方は、お気軽にお問い合わせください。