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「遺産分割協議」をしても、相続放棄にならない?

相続放棄の効果は、初めから相続人とならなかったものとみなされることです。これによってマイナスの相続財産(つまり被相続人の借金)を相続しなくて済むのです。親や兄弟が残した借金によって人生を狂わせないために、相続放棄は重要な制度です。

しかしながら、「相続放棄」をしたと思っていても、「相続放棄」になっていないことがあるため注意をしてください。これは本当によくあることです。



「私は何も相続しない」は、ただの話し合いに過ぎない

相続人が集まって、遺産の帰属先を話し合うことがあるでしょう。たとえば、「私は何も要らないから、お父さんの遺産はお兄ちゃんが全部相続して! 遺産は放棄する」と言ったり、「自分は父の生前に十分遺産をもらったから、相続は放棄する」と言ったりするのです。我々専門家がいうところの「ゼロ相続」というものです。

「ゼロ相続」は、まったく珍しい話ではありません。長男夫婦が被相続人であった父と同居していた場合は、次男や長女は長男夫婦の同居の事実を尊重し、「すべての遺産は兄が相続する」と述べるような場面は、まったく珍しくないのです。

このような「取り分ゼロ」とする話し合いによって、「相続を放棄した」という人がいますが、非常にこれは危ない場面です。取り分をゼロにしたからと言っても、「相続放棄」にならないためです。



「すべての遺産は兄が相続する」は、遺産分割協議

相続人の話し合いで「すべての遺産は○○が相続する、私は何も相続しない、相続(遺産)は放棄する」と言うことは、法的には「遺産分割協議」に過ぎません。

「遺産分割協議」とは、相続人の話し合いで遺産の帰属先を決める話し合いです。相続放棄は家庭裁判所への申述(簡単に言うと法的な手続き)が必要であるため、遺産分割協議は相続放棄とは異なることは認識しておくべきでしょう。つまり遺産分割協議で「何も相続しない」と言ったって、それは真の意味の相続放棄(借金を相続しない効果を得る相続放棄)にはなっていないのです。



遺産分割協議では、相続債務の帰属を決めることはできない

「遺産分割協議で『何も相続しない』と言っても、相続放棄にはならない」ということについて補足しておきましょう。

遺産分割協議によって決めることができるのは、プラスの相続財産の帰属先です。「不動産は長男のもの、預貯金は次男、株式は長女のもの」といったように、プラスの相続財産は誰のものにするか、遺産分割協議で決めることができるのです。

しかしながら、マイナスの相続財産は、遺産分割の対象ではありません。過去の裁判例においても、そのことが述べられています。

■大阪高決昭和31年10月9日
・相続債務は遺産分割の対象たる相続財産中に含まれない。

■東京高決昭和37年4月13日
・被相続人が負担していた金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない。

■札幌高決昭和41年12月26日
・被相続人の債務は、相続開始と同時に当然相続人間に分割承継され、遺産分割に当り考慮されるべきでない。

■東京高決昭和56年6月19日
・被相続人が負担していた金銭債務は、遺産分割の対象から除外される。


以上にあるように、マイナスの相続財産は、遺産分割協議の対象ではないのです。



借金だけ相続する悲劇

遺産分割協議では、マイナスの相続財産については帰属先を相続人だけで決めることはできないため、ある「悲劇」に見舞われることがあります。そう、プラスの相続財産は何も相続しないのに、マイナスの相続財産だけ相続することになるのです……。

例を出しましょう。
たとえばAが死亡して、相続人は子のBとCの2人だとします。その相続分はそれぞれ2分の1ですから、BとCは仲良く半分ずつAの遺産を相続することになるのが原則です。しかしながらB及びCの話し合いで、Cが「自分は何も要らない」と言ったらどうでしょう。

このとき、Cはプラスの相続財産のうち2分の1は相続しませんが、マイナスの相続財産2分の1はしっかりと相続していきます。なんと、「借金(マイナスの相続財産)だけ」相続してしまうのです。

そもそも「相続放棄した」と言う人の「相続放棄」は、真の意味の相続放棄にはなっていません。マイナスの相続財産まで含めて何も相続しなくなる相続放棄は、家庭裁判所を通してしなければならず、相続人の話し合いだけで決めることは出来ない点は本当に注意が必要なのです。やはり相続放棄で不安なことがあるなら、専門家に相談するとよいでしょう


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