「法定相続分」で誰がどのくらい相続できるか決まっている
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、相続財産は「何も」相続することはできません。被相続人の借金から逃れたいために相続放棄をするのは結構ですが、まずは立ち止まって、「本来であれば相続できる相続分」について確認しましょう。相続分は民法が定めています。民法900条によると次の通りです。
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分をケースごとにまとめると、、、
相続のケースに応じて、法定相続分をわかりやすくまとめると次の通りです。- ケース1:配偶者(1/2)と子(1/2)
- ケース2:配偶者(2/3)と直系尊属(1/3)
- ケース3:配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
- ケース4:子(1/1)
- ケース5:直系尊属(1/1)
- ケース6:兄弟姉妹(1/1)
- ケース7:配偶者(1/1)
ケース4から7までは、子であれば子が、直系尊属であれば直系尊属が、兄弟姉妹であれば兄弟姉妹が、配偶者であれば配偶者が、すべてを相続していきます。
なお、配偶者以外の相続人は複数いる場面があります。たとえば被相続人に子が複数いる場面です。このときは子として相続する分(ケース1なら1/2、ケース4なら1/1)を、人数で割って相続をします。
マイナスの相続財産も法定相続分に応じるのが基本
被相続人に借金があるなら、そのマイナス財産も相続分に応じて相続人が負担するのが基本です。借金が1000万円で、自分の法定相続分が4分の1なら、250万円の借金が自分自身が負担しなければいけないのです。相続放棄をすると決める前に、そもそも自分はどのくらい相続することになるのかを確認してください。