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役所から突然書類が届いた…

札幌市中央区にある司法書士平成事務所では、札幌・札幌近郊を中心として、数多くのお客様から相続放棄手続きのご相談・ご依頼を受けております。

相続放棄手続のお問い合わせをいただいたとき、「親族の相続人になっている旨の記載のある書類が役所から突然届いたのですが、大丈夫でしょうか? 今後、私に何か請求されることはあるでしょうか?」と心配になっておられる方が数多くいらっしゃいます。

札幌の方であっても、遠くは本州や九州の役所から書類が届くこともあります。




よくある「役所からの書類」

役所から届く書類で、当事務所にご相談が多いのは、次の2つの書類です。

  1. 1: 滞納していた税金の支払い請求書
  2. 2: 固定資産税の納税者を指定して欲しいという依頼書


上記1であれば、被相続人が税金の支払いを怠っていたため、その相続人に請求がきている状態です。

上記2は、固定資産(不動産)を持っていた方が亡くなり、役所が固定資産税の請求先を特定したい場合に送られてくる書面です。



役所から書類が突然届いても、焦らない

身に覚えのないことで役所から書類が届いても、焦らないでください。

まず重要なことは、「相続関係の確認」です。役所がやみくもに書類を送るはずはなく、あなたが相続人であるから書類を送っているのです。まずは、あなたが本当に相続人になっているのか、戸籍の記載等を通して確認してみましょう。

確認した結果、あなたが相続人になっていたとしても、役所に言われるがままにすぐに動かないようにしましょう。相続放棄をすれば、被相続人の債務・義務を負う必要がないためです。



相続放棄をすれば被相続人の債務・義務の相続を回避できる

家庭裁判所で相続放棄の申述をし、それが認められれば、被相続人の債務・義務の承継を回避できます。

相続放棄をすれば、被相続人が滞納していた税金を支払う必要はありません。また、相続放棄をすれば、不要な不動産を承継し、払いたくもない固定資産税を毎年支払う必要もありません。

相続放棄で注意するべき点といえば、相続放棄をしてしまうと、債務・義務の承継は回避できるものの、プラスの相続財産の承継もできなくなる点です。

また、相続放棄は3ヶ月以内にしなければいけないと定められているため、なるべく急いだ方がよいでしょう。


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