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札幌で相続放棄手続はお任せください。

札幌で相続放棄の相談は司法書士平成事務所へ!

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警察から親族らしき人が死亡していると連絡が…

札幌市中央区にある司法書士平成事務所では、札幌・札幌近郊を中心として、数多くのお客様から相続放棄手続きのご相談・ご依頼を受けております。

よくあるご相談のなかに「警察から親族(たとえば父)らしき人物が死亡していると連絡を受けて確認したところ、父の死亡が明らかになりました。相続放棄したいのですが……」という内容のものがあります。

札幌の警察署だけでなく、道外の警察署からの連絡を受けたというご相談も多くあります。
当事務所が関与させていただいた案件のなかには、「DNA鑑定」をして、親族関係を確かめた方も予想以上に多くいらっしゃいます。




死亡の瞬間から相続は開始している

相続は、被相続人の死亡の瞬間に開始します。親や兄弟などが死亡したことを知ったのがつい最近でも、法律上は、被相続人の死亡の瞬間に相続人に遺産が承継されているのです。

遺産の調査をして、マイナスの相続放棄の方が多かった場合は、相続放棄をすればよいでしょう。

相続放棄をする場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(被相続人が札幌で亡くなっていたら札幌家庭裁判所)で、法定の期間内に申述をしなければいけません。

遺産の調査を当事務所にご依頼いただくことも可能です。



長期間の別居や孤独死の場合、遺産の調査は困難

問題なのは、相続財産(遺産)の調査をすることが難しい場面がある点です。

相続人が被相続人と長期間別居しているような場合は、被相続人の財産状況はおろか、生前の生活ぶりすら分からないことがあります。

最近において多い「孤独死」の場合も、財産内容を把握している人がいないことが多く、遺産の調査は困難を極めます。



相続人の選択肢

では、相続人として、どのような対応が可能なのでしょうか。

相続人としては、下記の選択肢があります。

  1. 1: 遺産の調査をし、遺産調査の結果によっては相続を受け入れる
  2. 2: 遺産の調査に時間を要するのであれば、相続放棄の期間伸長申立てを行う
  3. 3: 遺産の調査の結果によっては、相続放棄してしまう
  4. 4: 遺産の調査をせずに相続放棄する



相続人の現実的な選択

上記の4つの選択肢のなかで、意外にも「4」の選択をされる方は非常に多くいらっしゃいます。

被相続人と関係が希薄であった方や、生活が現時点で安定しているのご相続人であれば、借金などを相続してしまう可能性を回避するためにも、相続放棄を初めから選択してしまうのです。

相続放棄の期限は3ヶ月以内である旨が法律で定められております。相続放棄をするのであれば、余裕を持って動くようにしましょう。


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