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親族の債権者から突然請求された…

札幌市中央区にある司法書士平成事務所では、札幌・札幌近郊を中心として、数多くのお客様から相続放棄手続きのご相談・ご依頼を受けております。

当事務所にご相談いただくきっかけとして、「亡くなった親族の債権者から突然請求された」という事例が多く挙げられます。なぜこのような事態になるのか、そしてどのように対処すればよいか、札幌の司法書士平成事務所がご案内いたします。




なぜ「あなた」に借金(債務)の請求がくるのか

自分自身は借金をしていないにもかかわらず、他人の借金を取り立てられることに疑問を感じるかもしれません。

しかし、被相続人に借金があり、あなたが相続人であれば、あなたのもとに借金の取り立てがくるのは仕方のないことです。

民法によれば、相続人は被相続人の権利義務(資産負債)すべてを承継するとされており、被相続人に借金があれば、それは相続人に受け継がれるのが当然なのです。



なぜ、債権者があなたの住所を知っているのか

相続放棄手続のご相談を受けているときに続いて聞かれるのが、「被相続人の債権者はどうして相続人の住所を知っているのですか?」ということです。

これは、法律によって、被相続人の債権者は相続人の存在と住所を調べることが制度上可能だからです。

戸籍法と住民基本台帳法の定めによって、「自己の権利を行使するため」であれば、他人の戸籍や住民票も取得することができます。被相続人の債権者は、被相続人の戸籍や住民票によって、あなたの住所を調べているのです。



身に覚えのない借金を請求されたら

被相続人の借金を請求されたからといって、絶対に支払わなければいけないものではありません。

管轄の家庭裁判所で、相続放棄の申述をして、その申述が受理されれば、あなたは被相続人の借金を背負う必要はないのです。

相続放棄の申述は3ヶ月以内に行う必要があり、それを過ぎてしまうと相続を受け入れること(つまり被相続人の借金を背負うこと)になります。相続放棄をしたいのであれば急ぐことをおすすめします。



被相続人の借金を請求された場合の対処法

被相続人の債権者から借金を請求されたら、次の事柄を意識することが大切です。

  • 言われるがままに支払わないようにする
  • 相続放棄できるかどうか、検討する
  • 相続放棄の手続を専門家に任せることもできる

債権者があまりにもしつこい場合は、早急に相続放棄の手続を進めるとよいでしょう。札幌にある当事務所であれば、緊急の相続放棄申述にも対応しております。

また、相続放棄のチャンスは一度であり、相続放棄の申述が家庭裁判所で不受理になると、その結果を覆すことは難しいといえます。慎重に対応しましょう。


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