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相続放棄の「3ヵ月」が伸びる?~熟慮期間の伸長~

相続放棄をするべきか否かを検討するためには、相続財産の調査が必要不可欠です。しかしながら、次のような場面に当てはまることはないでしょうか?

1.相続人が海外に居住している
2.相続財産が海外や国内であっても遠方にある
3.相続財産が複雑であって調査に時間を要する

このような場面では、財産の調査がスムーズにいかず、相続放棄の検討を進めることはなかなかできません。問題なのは、相続放棄の検討期間(熟慮期間)が3ヵ月しかない点です。



相続放棄の「3ヵ月」は延長できる?

家庭裁判所に申し立てることで、「3ヵ月」の期間は伸長することができることがあります。まずは手続きの形式的な面から確認しましょう。

1.申立権者について

利害関係人または検察官
※利害関係人とは、承認・放棄について法律上の利害関係を有する者をいいます。検察官は公益の代表者として申立権があるものの、実際に申し立てることはほとんどありません。

また、利害関係人が申し立てることが可能であるということは、共同相続人は、自分の熟慮期間の伸長だけでなく、他の共同相続人の熟慮期間の伸長もでることになります。以下にあげた「札幌高決昭和26年12月25日」を参考にしてください。

申立人は、申立書によれば、自己の相続人としての相続の承認又は放棄の期間伸長の許可を求める申立をしていることが明らかであるが、~中略~、利害関係人として本件の申立をしたことがうかがわれる場合には、~略~。(札幌高決昭和26年12月25日)


2.申立先について

相続開始地の家庭裁判所(つまり被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)

3.申立費用

→1名につき、収入印紙800円

4.必要書類

→家庭裁判所からの情報によると、次の通りです。

【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本




大切なのは申立期間

熟慮期間の伸長の申立は、いつまでもできるわけではありません。あくまでも、「まだ経過していない熟慮期間」を延長するという制度ですから、「熟慮期間経過前」であることが要件です。つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申し立てをしなければいけないのです。

もし熟慮期間の伸長を申し立てることなくして「3ヵ月」が経過した場合は、その時点で法定単純承認事由に該当します。そうです、相続放棄ができなくなるわけです。



注意すべきは申立ての理由

熟慮期間の伸長は、制度としては例外です。あくまで単純承認するか相続放棄するかを決める期間は3ヵ月であって、民法は3ヵ月という短期間で法律関係を固めることを狙っているのです。

一方で現代では相続財産が各地(海外など)に分散しているケースもあり、財産の調査に時間を要することが考えられます。このように財産調査に時間が必要である場合が、熟慮期間を伸長する典型的な場面です。

相続放棄するかどうかを決心すること自体に時間がかかるから熟慮期間を延ばしてほしい……。

このようなことを思った方がいるかもしれません。しかしながら、一説によるとそのような理由に基づいた熟慮期間の伸長の申立は認めるべきではないとする見解があります。

いずれにしても熟慮期間の伸長について迷う点があるなら、相続放棄全般について精通している専門家に相談をするべきでしょう。


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