土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

札幌で相続放棄手続はお任せください。

札幌で相続放棄の相談は司法書士平成事務所へ!

札幌で相続放棄手続はお任せください。

相続放棄したら、相続財産の管理は不要?

相続放棄が受理されたら、財産の管理などは不要なのですよね? 札幌で相続放棄のお手伝いをしている当事務所では、このことはよく聞かれます。

民法によると、新たな相続人が相続財産の管理をできるようになるまで、相続放棄をした者が、相続財産を管理することが必要であるとされています。

では、相続放棄によって相続人ではなくなった者に、相続財産を管理させるのはなぜでしょう、そして具体的な管理の内容は、どのようなものなのでしょうか。

なぜ元相続人が、相続財産を管理するの?


相続放棄があると、次の順位の者が新たに相続人の地位を獲得することになります。しかし、新たな相続人が、先順位の者の相続放棄と同時に相続財産の管理を開始できるとは限りません。

そこで、新しい相続人が相続財産の管理を開始できるまでの間、他の相続人や相続債権者などの利害関係人に生じうる損害を回避することを目的として、民法において、相続放棄した者が相続財産を管理する義務が定められました。



元相続人には、どの程度の義務が課せられるの?


相続放棄をした者からすれば、相続財産は自分が一切得ることができない「他人の」財産です。

しかし、これを管理する際には自己の財産におけるのと同一の注意を払うことで足ります。これは、善管注意義務と呼ばれる義務の程度よりも低い注意で足りることを意味します。

なぜ、他人の財産の管理でも注意義務の程度が低いもので足りるのでしょうか。

一つは、相続放棄をした者は本来相続財産の管理者ではないことがあげられます。相続と無関係になるにも関わらず、法律であえて義務を課すのであるから、重い注意義務を課すことは妥当ではないのです。

もう一つは、相続を承認、放棄するかの熟慮期間における注意義務(民法第918条1項)や、限定承認をした相続人の注意義務(民法第926条1号)がいずれも自己の財産におけるのと同一の注意しか求めていないこととのバランスを図ることにあるとされています。



札幌・札幌近郊の方で相続放棄を希望される方へ


札幌市中央区にある当事務所は、相続放棄手続のご依頼を非常に多く頂戴しております。札幌や札幌近郊の方が多いものの、他のエリアからのご依頼もございます。

相続放棄した後、相続財産の管理をどのようにするべきなのか、聞かれることが多々あります。これについては「正解」があるわけではありませんので、具体的事例において、お答えすることが難しいときもあります。

しかし、後順位の相続人や相続債権者を害さないためにも、ご依頼いただいた方については、私なりの見解をお伝えするようにしています。関係当事者が不幸な結果にならないことを念頭に、アドバイスを差し上げています。






司法書士平成事務所について
事務所概要
当事務所の強み
サポート料金案内
よくあるご質問
アクセス
無料相談・お問合せ
札幌で相続放棄手続のご相談なら司法書士平成事務所へ
札幌市中央区にある当事務所では、相続放棄手続のお問合わせを受付中です。
無料相談お問合せ TEL:011-213-0330
メールでのお問合せは24時間受付中
無料相談お問合せ TEL:011-213-0330
メールでのお問合せは24時間受付中