相続放棄は、3か月以内に管轄の家庭裁判所に申述しなければいけません。被相続人がお亡くなりになってから3か月がまだ経過していない方は、下記をご覧ください。
相続人間の話し合いのなかで「自分は相続放棄をする」と言っても、法的に相続を放棄したことにはならず、借金(債務)の承継は回避できません。
ご注意ください:家庭裁判所での手続を間違えてしまうと、相続放棄ができなくなります。
■加算料金
■加算料金
相続放棄の手続は「家庭裁判所」へ
相続放棄の手続は、家庭裁判所で行うことが必要です。相続人間の話し合いのなかで「自分は相続放棄をする」と言っても、法的に相続を放棄したことにはならず、借金(債務)の承継は回避できません。
ご注意ください:家庭裁判所での手続を間違えてしまうと、相続放棄ができなくなります。
相続放棄手続の流れ
3か月経過前の相続放棄は、下記の通り進めていきます。- 1: 戸籍等の必要書類の収集
- 2: 相続放棄申述書の作成
- 3: 管轄の家庭裁判所の調査
- 4: 管轄の家庭裁判所への書類提出
- 5: 家庭裁判所からの照会書の送付
- 6: 家庭裁判所への照会書の回答・返送
- 7: 家庭裁判所での照会書の内容確認・相続放棄申述の受理判断
- 8: 相続放棄の受理がされると、相続放棄申述受理通知書が送付される
- 9: 必要があれば相続放棄申述受理証明書を取得し、債権者等に送付
札幌で相続放棄手続なら当事務所にご相談を
札幌市中央区の司法書士平成事務所は、相続放棄手続のお手伝いをしています。お問合わせはお電話かお問合せフォームより、お気軽にお問合わせください。料金表<相続発生から3か月経過前>
■相続人お一人あたりの基本料金ミドルサポートプラン | フルサポートプラン | |
相続放棄のご相談 | 〇 | 〇 |
戸籍等必要書類の収集(通数によって料金は変動。下記参照) | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書の作成 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書の提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答サポート | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス(3社以降は加算料金が必要です) | × | 〇 |
お二人以上割引(同一案件でお二人以上お申込みの場合) | × | 〇(お一人につき3%割引) |
同順位・次順位の相続人への通知サービス | 〇 | 〇 |
サポート料金 | 38,000円~ | 48,000円~ |
■加算料金
フルサポートプランでの3社以降の債権者への通知 | 一社につき5,000円 |
相続放棄申述の期限まで2週間ない場合 | お一人につき8,000円 |
※上記以外に、実費が必要です(お一人あたり数千円程度)。
料金表<相続発生から3か月経過後>
■相続人お一人あたりの基本料金相続放棄のご相談 | 〇 |
戸籍等必要書類の収集(通数によって料金は変動。下記参照) | 〇 |
相続放棄申述書の作成 | 〇 |
事情説明書(上申書)の作成 | 〇 |
相続放棄申述書の提出代行 | 〇 |
照会書への回答サポート | 〇 |
債権者への通知サービス(3社以降は加算料金が必要です) | 〇 |
お二人以上割引(同一案件でお二人以上お申込みの場合) | 〇(お一人につき3%割引) |
同順位・次順位の相続人への通知サービス | 〇 |
サポート料金 | 68,000円~ |
■加算料金
3社以降の債権者への通知 | 一社につき5,000円 |
相続放棄申述の期限まで2週間ない場合 | お一人につき8,000円 |
※上記以外に、実費が必要です(お一人あたり数千円程度)。