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相続放棄ができなくなる「法定単純承認事由」

札幌市北区に住むAさんの話です。Aさんは、お父さんを亡くしてから一ヵ月が経ちました。Aさんのお父さんは事業をしていて多額の借金を抱えていたため、Aさんは借金の相続を回避するために相続放棄をしようとしたのでした。

しかしながら、Aさんは「相続放棄ができない」という事態に直面することになりました。これはいったいぜんたい、なぜでしょうか。相続放棄ができなくなるとAさんの人生設計も狂うことになりますから一大事です。



「法定単純承認事由」に該当すると、相続放棄ができなくなる

そもそも相続人は、相続が開始したとしても、無条件にすべての遺産を引き継ぐことになるわけではありません。相続の仕方は、「単純承認・限定承認・相続放棄」の3つの選択肢から選択することができるのでした。詳しくは「『相続放棄』とは? 借金の相続が回避できる!」で解説していますので、必要であればご参照ください。

注意しなければいけないのは「ある事情」があれば、自動的に単純承認になってしまうということです。そして「ある事情」のことを、「法定単純承認事由」というのです。



どんなことがあれば、「法定単純承認事由」に該当するの?

「法定単純承認事由」は、民法で定められています。条文によると、次のように規定されているのです。

民法第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


このうち最も該当しやすい事由は、上記「二」です。あなたは「相続放棄は3ヵ月以内にしなければならない」と聞いたことがあるのかもしれません。この「3ヶ月(熟慮期間)」が経過したら法定単純承認事由に該当し、自動的に単純承認になるのです。

「単純承認するためには、特別な手続きは必要ない」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは法定単純承認事由に該当するためです。

次に、該当することがあまりないのは上記「三」です。簡単にだけ述べると、相続放棄をするとプラスの相続財産も含めて「すべて」相続できなくなるところ、「少しくらい貰ってもいいだろう……」と考え、遺産を隠したりすることが上記「三」に該当します。悪意のある行為でもあるため、該当する場面はほとんどないのではないでしょうか。

そして最も注意しなければいけないのは上記「一」です。「一」は、「処分」です。「三」は意図的でないと該当することはまずありません。一方で「一」の「処分」は、知らず知らずのうちに該当してしまうことがあるのです。相続放棄をするためには、「処分」を避けて通る必要があるのです



何が「処分」に当たるのか

処分の代表例は「売却」や「贈与」です。遺産である不動産を売却する、遺産である美術品を贈与する、といった行為が「処分」に当たるのです。

そもそも売却や贈与をするということは、「自分のものだから」という意識が前提になります。自分のものでなければすることができない行為だからこそ、処分行為をしてしまうと単純承認になるのです。

売却や贈与以外などの行為以外にも、処分に当たると考えられる行為があります。たとえば、「損かい」です。遺産である不動産(家屋)や美術品を壊す行為は、処分行為に該当し、相続放棄ができなくなるわけです。

処分に該当する行為はまだまだありますが、それは各事例によります。当サイトでは、事例についても一つ一つ確認していきます。


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