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処分したら相続放棄できないのはなぜか?

民法第921条は、法定相続人が一定の行為をした場合には相続を「単純承認したものとみなす」と規定しています。この「みなす」という規定は、反証によって覆すことができないものですので、一度921条に規定されたことのいずれかに該当してしまうと相続放棄はできなくなります。札幌で相続放棄の相談を受けていても、この民法921条のことについてはよく聞かれます。

その中で第1号本文は、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」と定めています。ここでの「処分」は、相続人が自己のために相続開始があったことを知り、または確実に予想しながら行うことが必要です。たとえば札幌市中央区在住のAが死亡し、それを知った札幌市北区在住の相続人Bが遺産を売却した等が、民法921条の「処分」にあたるのです。

様々な権利義務関係を承継することから、原則的には相続人の自由意思に委ねられるべきにも関わらず、単純承認を強制する趣旨はどういったものなのでしょうか。


今回は、相続財産を処分した場合の法定単純承認について、学説上主張されている趣旨と判例において示されている趣旨をご紹介します。



処分後の相続放棄は、他の共同相続人や次順位の共同相続人の利益を害しかねない


まず、財産を処分してしまった後に相続放棄が可能になると、当該相続人は承認前に遺産を使い込むことが可能となってしまいます。


これにより、他の共同相続人や次順位の共同相続人は、本来相続できるはずであった遺産より少ない財産しか相続することができなくなります。


その上、相続放棄をした相続人は、被相続人の債務は一切承継していないため、他の共同相続人は、債務は残されて財産は減少した状態を甘受することを強いられてしまいます。


しかし、当然ながらこのように他の共同相続人を害するような行為を法が許容することはできません。


処分の相手方の信頼保護


相続人が遺産の一部を第三者に売却してしまった後に相続放棄をした場合、当該相続人は遺産に関して何ら権利がないにも関わらず、処分したことになります。

そしてこの後、遺産を購入した第三者は他の共同相続人から、遺産を相続財産として返還することを請求されてしまうおそれがあります。このような状況にならないためにも、第三者の契約に対する信頼は保護する必要性があります。



裁判所が示す本号の趣旨


最高裁の理解としては、遺産を処分するという行為によって、単純承認の黙示の意思表示が推認できること、第三者は単純承認があったという信頼をもつことが当然であるということの二点が本号の趣旨となっています。(最判昭42.4.27民集21巻3号741頁)

この理解は、大審院の判例の考え方を踏襲したものといえます(大判大9.12.17民録26輯2043頁、大判昭6.8.4民集10巻9号652頁)。



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