必要のない「相続放棄」の悲劇
ある方の事例です。札幌市に住んでいた父親Aが亡くなり、相続人として遺産を承継することになったのはBさん。遺産は自宅不動産とわずかな預貯金のみでした。この状況で、父親の債権者と名乗る人物Cから、多額の請求を受けてしまいます……。Cが言うにはこうです。Bは相続人であるから、マイナスの相続財産まで含めて相続しているはず。当然、父親の借金は相続人であるBが払わなければいけない。
Bさんは、検討した結果、相続放棄をすることにしました。遺産である自宅不動産と預貯金の合計よりも、父親が背負っていた借金の方が多額であったからです。
しかしながら、この場面には注意が必要です。相続放棄をする必要がまったくない場面があるのです。実はBさんは相続放棄をする必要がなかったのです。
昔の借金」は返さなくてよい?
あなたは、「消滅時効」という制度をご存知でしょうか? 民法によると、次のように規定されています。民法第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
たとえば平成15年に返済期日が到来しているとしましょう。すると返済期日から10年以上行使されていない債権の請求を突然受けたとしても、心配する必要はありません。「消滅時効」の制度によって、借金は返済する必要がないのです。
注意点は、「消滅時効の中断」と「時効制度の援用」についてです。次から、この2つの制度について説明します。
「中断事由」があれば、10年の期間カウントが巻き戻る?
消滅時効は長年の時の経過によって権利が消える制度です。なんでこのような制度があるかというと、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という大昔からの考え方があるためです。すると逆に、「権利の上に眠る者」でなければ、消滅時効によって権利を奪うのは望ましくありません。
このような考えに基づき、「中断」という制度がつくられました。民法が定めた「中断事由」に該当すると、債権が消える「10年」の期間がカウントされていて、もう少しで債権が消える状況でも、カウントはゼロに巻き戻ります。巻き戻ったときから再度カウントが始まり、また10年待たなければなりません。
民法によると、中断事由は次のように定められています。
民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1 請求
2 差押え、仮差押え又は仮処分
3 承認
1 請求
2 差押え、仮差押え又は仮処分
3 承認
なお、注意が必要なのは1の「請求」についてです。
詳しくは触れませんが、この「請求」は裁判上のものである必要があります。裁判外で(つまり裁判所の制度を利用せずに)請求してきたのであれば、原則として中断事由にはならないのです。このようなことがあるため、昔の借金について請求されたとしても、焦って支払うのではなく、専門家に相談しましょう。
消滅時効制度を利用するために必要な「援用」
消滅時効期間が満了しているからといって、安心してはいけません。実は10年の期間が満了したからといって、自動的に債務が消えるわけではないのです。民法には、次のような条文があります。
民法第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
結論を述べましょう。時効制度を利用し、債務を返済不要のものとするためには、「援用」しなければいけません。「援用」というと難しく聞こえますが、「消滅時効を援用します」と言うことは、「私は消滅時効制度を使って、借金を消します」との意思の表明だと思ってください。
知らない借金なら絶対に「債務の承認」をしてはいけない。
上記で紹介したもの以外にも、注意しなければいけないことがあります。それは「債務の承認」についてです。中断事由に該当することなく、10年間の時間が経過したとしましょう。この場合は援用すれば借金の返済義務はありません。しかしながら、「債務の承認」をしてしまうと、援用ができなくなるのです。
たとえば、父親Aを亡くし、相続人になったBでしたが、Aの借金について次のようなことをしたり、言ったりしたら、消滅時効の援用ができなくなると考えられます。
- 借金の全部を返済してしまう
- 借金の一部を返済してしまう
- 「借金の存在は知っています」と言ってしまう
- 「返済はちょっと待ってください」と言ってしまう
- 「分割払いにしてもらえませんか」と言ってしまう
とにもかくにも、借金の存在を認めてしまうことをしたらいけないのです。特に相続人は被相続人の債務の内容を知らないため、被相続人の債権者だった者から請求を受けた場合は、上記のような対応をしがちです。
このような場面でもっとも安全な対応は、専門家に相談することです。債務の承認をした、していないを巡って裁判になることだってあります。無用な紛争を免れるためにも、早めに専門家に相談するとよいでしょう。