借金の相続を回避することができる「相続放棄」ですが、誰でもできるわけではありません。当然ですが、相続放棄は「相続人でなくなるための制度」なのですから、相続人じゃなければ相続放棄はできないのです。
血族相続人のなかで、第一順位の相続人は子です。被相続人に子がいる場合は、必ずその者は相続人になります。これは法律上の婚姻関係にある父母のもとに生まれた嫡出子であっても、法律上の婚姻関係にない父母のもとに生まれた非嫡出子でも同じです。
第二順位は直系尊属です。直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になる者です。自分からみたら自分の子や孫、親や祖父母などです。
第三順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹は、いわゆる半血の兄弟姉妹であったとしても、相続人になります。
結論を述べると、被相続人に近い立場の直系尊属が相続人になります。たとえば被相続人に父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になるのです。
ケース4~6は配偶者がいないケースで、ケース7は血族相続人がいないケースです。
相続放棄の検討をするなら、相続人の確認から始めましょう。戸籍を取集して相続人を確定させるのが基本ですが、まず家系図を書き、相続人になりそうな人の目星をつけておくとよいでしょう。
相続人は誰?
では、相続人は誰なのでしょうか? 相続制度は民法で規定されているため、誰が相続人になるかは民法が定めています。 相続人は2種類にわけることができます。配偶者相続人と血族相続人です。配偶者とは、夫からみた妻、妻からみた夫のことです。血族とは書いて字のごとく、血のつながりのある親族のこと。親と子のような関係ですが、自然血族関係もあれば、法定血族関係もあります。法定血族関係とは、養子縁組による親子関係のことです。血族相続人には順位がある
配偶者は、被相続人死亡時に存在していたら必ず相続人になりますが、血族相続人は存在していたからといって、全員が相続人になるわけではありません。血族相続人には順位があり、第一順位の者がいればその者が、第一順位の者がいなければ第二順位の者が、第一順位と第二順位の者がいなければ第三順位の者が相続人になるのです。- 第一順位は子
- 第二順位は直系尊属
- 第三順位は兄弟姉妹
血族相続人のなかで、第一順位の相続人は子です。被相続人に子がいる場合は、必ずその者は相続人になります。これは法律上の婚姻関係にある父母のもとに生まれた嫡出子であっても、法律上の婚姻関係にない父母のもとに生まれた非嫡出子でも同じです。
第二順位は直系尊属です。直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になる者です。自分からみたら自分の子や孫、親や祖父母などです。
第三順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹は、いわゆる半血の兄弟姉妹であったとしても、相続人になります。
直系尊属は要注意
直系尊属が相続人になる場合は注意をしてください。直系尊属が複数いる場合は、そのすべてが相続人になるわけではありません。結論を述べると、被相続人に近い立場の直系尊属が相続人になります。たとえば被相続人に父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になるのです。
法定相続人をまとめると、、、
法定相続人をまとめると次の通りです。配偶者がいる場合は配偶者は必ず相続人になる点、血族相続人には順位がある点をしっかり意識をしてください。- ケース1:配偶者と子
- ケース2:配偶者と直系尊属(子がいない)
- ケース3:配偶者と兄弟姉妹(子と直系尊属がいない)
- ケース4:子(配偶者がいない)
- ケース5:直系尊属(配偶者と子がいない)
- ケース6:兄弟姉妹(配偶者と子と直系尊属がいない)
- ケース7:配偶者
ケース4~6は配偶者がいないケースで、ケース7は血族相続人がいないケースです。
相続放棄の検討をするなら、相続人の確認から始めましょう。戸籍を取集して相続人を確定させるのが基本ですが、まず家系図を書き、相続人になりそうな人の目星をつけておくとよいでしょう。