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お墓や仏壇・神棚と相続放棄の話

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。相続財産のうち、マイナス財産がプラスの財産を上回っている場合に相続放棄は非常に有効な制度です。親や兄弟の借金を背負わなくてもよくなるため、必要な方は相続放棄を積極的に検討してください。



相続放棄をしたら「お墓・仏壇・神棚」はどうなる?

ところで気になるのは、相続放棄をしたら本当に「何も」承継できないのかという点です。もっとも気になるのは、先祖代々のお墓・仏壇・神棚などではないでしょうか? 相続放棄をしたら、相続財産を承継できないのだから、それらも承継できないのは? と思ってしまうのです。

ここは大切なところですので、民法の条文を確認しましょう。

(相続の一般的効力)
第896条   相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。~略~
(祭祀に関する権利の承継)
第897条   系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。~略~


相続の効果は「包括承継」といって、死亡した人に帰属していた一切の権利や義務が相続人に承継されます。

しかしながら民法は897条で896条の適用を受けない財産がある旨を明記したのです。結論を述べると、相続放棄をしたとしても、お墓・仏壇・神棚は引き続くことができるということです



祭祀財産とは?

ところで条文では「系譜、祭具及び墳墓」との記載があります。これを、「祭祀財産(さいしざいさん)」といいます。

ここから、もう少し詳しく「系譜、祭具及び墳墓」の内容を確認しましょう。

  • 系譜
    →簡単に述べると、家系図のことだと思ってください
  • 祭具
    →仏像、仏壇や神棚など、祭祀の際に使われる器具のこと
  • 墳墓
    →墓碑や墓地など


相続放棄をしても祭祀財産は守れます。もし祭祀財産が気になって相続放棄ができないと思っていたのなら、しっかりとした知識に基づいて、相続放棄の必要性を検討しなおしましょう。


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