相続放棄は利益相反に該当する?
相続放棄は、財産行為として行為能力を必要とするものですが、制限行為能力者について法定代理人が相続放棄を行う場合には、これが利益相反行為(民法第826条・860条参照)とならないかが問題となります。
利益相反行為に当たる場合には、後述する所定の手続きを経なければ、相続放棄は無効となってしまうからです。
※行為能力とは、法律行為を自分一人で確定的に有効に行うことのできる資格をいい、この資格を制限されることがある者を制限行為能力者といいます。民法では、未成年者、成年被後見人、被保佐人、の3種が制限行為能力者とされています。
利益相反行為とは?
利益相反行為とは、親権を行う父または母と、その子との利益が相反する行為を指します。親権者である父または母が、その子と自身との利益が相反する行為を行う場合には、父または母が自身の利益を優先し、子の利益を無視した行為をするおそれがあります。
そのため、民法では、親権者の行為が利益相反行為に当たる場合には、親権を行う者は、その子の利益を守るため、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定められています(民法第826条)。
例えば、Aが死亡し、その妻Bと未成年の子CDが相続人となった場合に、親権者であるBがCDを代理して相続放棄を行うか、或いはCのみを代理して相続放棄を行うことが、利益相反行為に該当しないかが問題となります。
利益相反行為の成否
従来の裁判所の見解は、相続放棄のような相手方のない単独行為は、利益相反行為には該当せず、特別代理人の選任を必要としないというものでした(大判明治44年7月10日民録17輯468頁)。しかし、未成年後見の事例において、最高裁判所は従来の見解を変更し、相続放棄が利益相反行為となりうることを認めました(最判昭和53年2月24日民集32巻1号98頁)。
上記の最高裁判所の事例は、共同相続人の一部の者が、同じく共同相続人である未成年者らの後見人として、未成年者らの相続放棄を行い、相続開始から18年を経過したのちに、未成年者らが相続回復請求の訴えを提起したもので、後見人が被後見人を代理してする相続放棄が利益相反行為に当たるか否かが争点となりました。
判示のポイント
上記最高裁の判示のポイントは2つあります。一つ目は、相続放棄が相手方のない単独行為であることから利益相反行為には当たらないとしてきた従来の見解を改めたことです。
共同相続人の一部の者が相続放棄をすると、その相続に関し、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法第939条)、結果として相続分の増加する相続人が生ずることになるから、相続放棄をする者とこれによって相続分が増加する者とは、利益が相反する関係にあることが明らかであるとしました。
二つ目は、相続放棄について利益相反関係を認めながらも、後見人が被後見人を代理してする相続放棄は、必ずしも常に利益相反行為に当たるとはいえないとしたことです。
具体的には、後見人がまず自己の相続放棄をしたのち、被後見人全員を代理して相続放棄をしたとき(先行型)はもとより、後見人みずからの相続放棄と被後見人を代理してする相続放棄が同時にされたと認められるとき(同時型)もまた、その行為の客観的性質からみて、利益相反関係にはないとしました。
札幌市中央区の司法書士平成事務所の実績
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