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3ヶ月経過しても相続放棄の申述は受理される?

相続放棄の申述は「3ヶ月以内」にしなければいけないと思っている方がいるでしょう。実際に、法律の規定では「3ヶ月以内」に申述しなければいけないとされています。この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」というのです。

しかしながら、インターネットなどで情報を集めていると、次のような書き込みが目立ちます。

  • 3ヶ月の期間が経過しても、相続放棄の申述が受理された
  • 3ヶ月経過後の相続放棄も可能


これはいったい、どういうことでしょうか。ここで内容をまとめます。



相続放棄は「3ヵ月以内」だが、「3ヶ月」の内容に注目

「相続放棄は3ヶ月以内ではないといけない」とよく言われますが、そもそもその根拠は法律の条文にあります。民法によると、次のように規定されているのです。

民法第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。


ここで注目して欲しいのは、「死亡日から3ヶ月以内」とは書いていない点です。法律の条文をしっかり読むと、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と書いているのです。



「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」の意味

相続放棄は3ヶ月以内しかできないのですから、その3ヶ月の「起算点」は非常に重要です。そしてその起算点は条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています。

では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、どのタイミングを指すのでしょうか。これはいくつかの見解に分かれているものの、裁判所の見解は、次の二つの事実を相続人が認識したときだとされています。

1、相続開始の事実(被相続人が死亡したという事実)

及び

2、相続が開始して、自分が相続人になったという事実


この2つの事実を認識すると、そこから3ヶ月の期間がカウントされることになります。

重要なのは、必ずしも「死亡日から3ヶ月以内」ということではない点です。ほとんどの場合は、自分の親なり兄弟が死亡したら、その日に死亡の事実(相続開始の事実)と自分が相続人になったという事実を認識するのが通常であり、そこから3ヵ月の期間がカウントされます。

しかしながら、相続人が被相続人とまったくの音信不通であり、相続が開始して、自分が相続人になったことすら知らないことがあります。このような場面では、死亡日から3ヶ月経過後であっても、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月経過していなければ、相続放棄が認められることがあるのです。

ところで、相続人と被相続人が音信不通などという場面は非常にまれです。「3ヶ月」が経過して困るのは、「被相続人が死亡したという事実と、自分が相続人になったという事実を認識してから3ヶ月が経過したが、その後にまったく知らない相続債務が明らかになった場面」です。このときは、3ヶ月が経過していますから、相続放棄は認められないのでしょうか。

実は、認められることがあるのです。これについては、詳しくは「3ヶ月経過後の相続放棄の典型例」をご覧ください。


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