「3ヶ月経過しても相続放棄の申述は受理される?」でご説明したように、相続放棄の3ヶ月の起算点は、次の二つの事実を相続人が把握したときです。ここから3ヵ月経過すると、相続放棄ができなくなるのです。
1、相続開始の事実(被相続人が死亡したという事実)
及び
2、相続が開始して、自分が相続人になったという事実
この2つの事実を認識したタイミングが、法律で定められた3ヶ月の起算点(自己のために相続の開始があったことを知った時)であり、ここから3ヶ月がカウントされることになります。
相続人になる者であれば、上記1及び2は、故人の死亡日に認識するのが通常です。したがって、死亡日から3ヵ月経過したら相続放棄ができなくなるのが一般的なのです。
しかしながら、本当に困るのは、上記のタイミングから3ヶ月経過してしまった後に、把握していなかった相続債務(故人が負っていた借金など)が発見された場合です。このような場面では、相続放棄はできないのでしょうか?
実は、できる場合があるのです。
しかしながら、最高裁によると、上記1及び2の事実を把握したときから3ヶ月経っていたとしても、一定の場合には、「熟慮期間(3ヶ月のカウント)は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」としています。
上記1及び2の事実を把握したときから3ヶ月経っていても、実は3ヶ月のカウントのタイミングがもっと後ろになり、相続放棄できる場合があるといいうのです。死亡日から3ヵ月経った後に相続債務が見つかった場合は、本当に助かることでしょう。
気になるのは、3ヶ月の起算点が変更される「一定の場合」です。最高裁は、次のように述べています。
この最高裁判例によって、死亡日から3ヶ月が経過していても相続放棄が受理されるための要件が明確に(といっても抽象的ですが)なりました。
例外的な扱いを受けるためには、上記3及び4の状況になければいけません。よく聞くのは、「死亡日から3ヶ月の経過後でも相続放棄ができる」ということですが、あくまでも「死亡日から3ヶ月経っていても相続放棄ができることがある」というのが正しい表現なのです。
したがって死亡日から3ヶ月が過ぎてしまったら、受理されない可能性が高まることは事実です。ここは無難に専門家に相談した方がよいでしょう。
1、相続開始の事実(被相続人が死亡したという事実)
及び
2、相続が開始して、自分が相続人になったという事実
この2つの事実を認識したタイミングが、法律で定められた3ヶ月の起算点(自己のために相続の開始があったことを知った時)であり、ここから3ヶ月がカウントされることになります。
相続人になる者であれば、上記1及び2は、故人の死亡日に認識するのが通常です。したがって、死亡日から3ヵ月経過したら相続放棄ができなくなるのが一般的なのです。
しかしながら、本当に困るのは、上記のタイミングから3ヶ月経過してしまった後に、把握していなかった相続債務(故人が負っていた借金など)が発見された場合です。このような場面では、相続放棄はできないのでしょうか?
実は、できる場合があるのです。
「死亡日から3ヶ月経過後の相続放棄」でも、受理されることが明確になった最高裁判例
くどいようですが死亡日が起算点となり、死亡日から3ヵ月経過したら相続放棄できないのが通常のパターンです。しかしながら、最高裁によると、上記1及び2の事実を把握したときから3ヶ月経っていたとしても、一定の場合には、「熟慮期間(3ヶ月のカウント)は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」としています。
上記1及び2の事実を把握したときから3ヶ月経っていても、実は3ヶ月のカウントのタイミングがもっと後ろになり、相続放棄できる場合があるといいうのです。死亡日から3ヵ月経った後に相続債務が見つかった場合は、本当に助かることでしょう。
気になるのは、3ヶ月の起算点が変更される「一定の場合」です。最高裁は、次のように述べています。
昭和59年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決
3.相続人が、上記1及び2の各事実を知った場合であっても、当該各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、
4.被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において「3」のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき
3.相続人が、上記1及び2の各事実を知った場合であっても、当該各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、
4.被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において「3」のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき
この最高裁判例によって、死亡日から3ヶ月が経過していても相続放棄が受理されるための要件が明確に(といっても抽象的ですが)なりました。
「3ヶ月経過後の相続放棄」はあくまで例外
注意して欲しいのは、「3ヶ月の期間経過後の相続放棄」が認められる場面は、あくまで例外だということです。くどいようですが、上記1及び2の事実を認識したときから3ヶ月が経過したら相続放棄ができなくなるのが原則なのです。例外的な扱いを受けるためには、上記3及び4の状況になければいけません。よく聞くのは、「死亡日から3ヶ月の経過後でも相続放棄ができる」ということですが、あくまでも「死亡日から3ヶ月経っていても相続放棄ができることがある」というのが正しい表現なのです。
したがって死亡日から3ヶ月が過ぎてしまったら、受理されない可能性が高まることは事実です。ここは無難に専門家に相談した方がよいでしょう。