
当事務所では、他の事務所で「相続放棄はできません」と言われた方からのお問い合わせを多く頂戴しております。
「相続放棄はできない」と案内される場面
相続放棄ができるかどうかは、確かに案件によって異なります。相続放棄ができないと思ってしまう理由を並べてみると、次のようなことが考えられます。- 被相続人の死亡日から既に3ヶ月が経過してしまった
- 相続財産の「処分」にあたる行為をしてしまった
- 一部の相続債務を既に弁済してしまった
いずれにしても、上記のような場面で相続放棄ができないと断言することはできません。他事務所で「相続放棄はできません」と案内されて当事務所にお問い合わせをいただき、当事務所で手続を進めた結果、無事に相続放棄の申述が受理された案件はいくつもありました。
※札幌家庭裁判所の管轄の事件に限らず、他の家庭裁判所の管轄事件でも実績が多数ございます。
被相続人の死亡日から既に3ヶ月が経過してしまった場面
被相続人が死亡してから3ヶ月が経過していても、相続放棄が受理されることはあります。大昔の判例の要件を満たしていれば、たとえ死亡日から3ヶ月が経過していても、それは受理されることになります。
相続財産の「処分」をしてしまった場面
民法では、相続財産を「処分」してしまうと単純承認をしたものとみなされ、相続放棄が認められないことがあります。しかしながら、何が「処分」に当たるかは、具体的な事例を通して、最終的には裁判所が判断することです。他の事務所では、「処分のような行為」をしている場面で、絶対に相続放棄はできないと言われることもあるようですが、あくまで最後の最後で判断するのは裁判所です。
「処分のような行為」をしてしまった場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
一部の相続債務を既に弁済してしまった場面
多額の相続債務の存在が分かって、相続放棄したいのに、以前に別の相続債務を弁済してしまった、だから相続放棄はできない……。札幌で相続放棄手続のサポートをしていると、このように思っている方が多くいらっしゃることに気がつきました。相続債務の弁済と一言でいっても、その弁済の仕方は千差万別であり、相続放棄ができることもないわけではありません。相続債務の弁済をしてしまった場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。