札幌市中央区にある司法書士平成事務所では、札幌・札幌近郊を中心として、数多くのお客様から相続放棄手続きのご相談・ご依頼を受けております。
相続放棄を検討されている方のお話を伺っていると、「被相続人が死亡したのは、もう数年も前ですが、相続放棄はできるのでしょうか?」と聞かれることがよくあります。
相続放棄の期限は「3ヶ月以内」であり、被相続人が死亡したのが数年前であれば、相続放棄が認められないのではないか、と思ってしまうのです。
相続放棄を検討されている方のお話を伺っていると、「被相続人が死亡したのは、もう数年も前ですが、相続放棄はできるのでしょうか?」と聞かれることがよくあります。
相続放棄の期限は「3ヶ月以内」であり、被相続人が死亡したのが数年前であれば、相続放棄が認められないのではないか、と思ってしまうのです。
相続放棄の期限「3ヶ月」とは
民法には相続放棄の期限が定められています。民法915条によると、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められているのです。重要なことは「死亡日から3ヶ月以内」ではない点です。死亡日から3ヶ月を経過していても、相続放棄の申述が受理されることはあるのです。
死亡日から3ヶ月経過後の相続放棄は簡単ではない
相続の開始(被相続人の死亡日)から既に3ヶ月を経過している場合、相続放棄は簡単ではありません。それは、自分自身の親や子又は兄弟姉妹などの被相続人が死亡したことを知るのは、死亡日(あるいはその翌日)が通常だからです。
したがって、死亡日から既に3ヶ月経過している場合は、「死亡日から既に3ヶ月経過しているものの、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない」ことを、何らかの方法によって、家庭裁判所に伝える必要があります。
実際の手続上は、昔の最高裁の判例によって、「ある要件」を満たしていれば、死亡日から3ヶ月以上が経過していても、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」であるとして、相続放棄が受理される取扱いが定着しています。
それゆえ、その要件に沿った形で、家庭裁判所に提出する書類を作成する必要があるのです。
このように、最高裁の判例の知識がどうしても必要になるため、死亡日から既に3ヶ月が経過している相続放棄は簡単ではないのです。
死亡日から3ヶ月が経過している場合の対処法
死亡日から既に3ヶ月が経過している状態で相続放棄をしたいのであれば、専門家に相談することをおすすめいたします。札幌・札幌近郊の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。なお、ご相談にいらっしゃる場合には、下記の2点を守っていただけたら幸いです。
- その1: なるべく早くご相談ください。
※現時点では相続放棄の要件を満たしていても、相続放棄はいつまでも認められるものではないためです。 - その2: 遺産には手をつけないうちにご相談ください。
※遺産に手をつけてしまうと、相続放棄が認められないことがあります。