
当事務所には、「音信不通だった親族(親・兄弟など)が死亡していたのですが、自分は相続人なのでしょうか。できれば相続したくないのですが……」というお問合せがよくあります。そのご親族が、札幌以外の遠くの土地で亡くなっていたというご相談も珍しくありません。
被相続人死亡の瞬間から、あなたは相続人になる
相続は、人が死亡した瞬間に開始します。仮に親や兄弟などが死亡したことを知らなくても、死亡の瞬間から法律上相続が開始し、相続人に権利と義務(資産と負債)が承継されるのです。
日本の相続法によると、親が死亡した場合、その子は当然に相続人になります。
また、あなたの兄弟姉妹が死亡した場合に、その兄弟姉妹に子がおらず、直系尊属(父母や祖父母)がその兄弟姉妹よりも前に死亡している場合は、あなたが相続人になるのです。
被相続人の借金・保証債務などに要注意
被相続人に借金や保証債務などのマイナスの相続財産があった場合、それは被相続人の死亡の瞬間に相続人に承継されています。あなたが相続人に該当するのなら、被相続人の死亡の事実を知っているか否かにかかわりなく、あなたに債務が帰属することになるのです。
これは、被相続人と生前にほとんど交流がなくても同様です。
自分が相続人だと知ったときの対処法
あなたが相続人に該当するのなら、まずは被相続人の資産と負債を明らかにするとよいでしょう。被相続人と生前に交流のあった親族などの協力のもと、遺産を把握するのです(札幌・札幌近郊の方は、当事務所で遺産の調査をご依頼いただくことも可能です)。遺産を把握した結果、マイナスの相続財産の方が多いのであれば、家庭裁判所で相続放棄の申述し、それが受理されれば、そのマイナスを承継しなくてすみます。
また、プラスよりもマイナスの相続財産の方が多いことが十分に予想される場合は、遺産を調査をせずに、相続放棄の手続をすることも検討するとよいでしょう。
親族が死亡し、自分が相続人になっていると知った場合は、以下のことを意識してください。
- 遺産の調査を行う
- 相続放棄するかどうか、検討する
- 相続放棄の手続を専門家に任せることもできる
相続放棄の期限は3ヶ月以内である旨が法律で定められております。時間に余裕を持って相続放棄の必要性を検討してください。