相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、家庭裁判所において申述してしなければいけません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、基本的には被相続人死亡の事実、さらには自分が相続人になった事実を認識した瞬間です。この瞬間が起算点となって、3ヶ月がカウントされることになります。
しかしながら、最高裁判所の判断によって、この3ヶ月カウントの起算点は後ろにずれることがあります。一定の事情があれば、「熟慮期間(3ヶ月のカウント)は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と裁判所は判断をしたのです。
一定の事情とは、簡単に述べると、「相続人が、三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴等の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において被相続人には財産が全くないと信ずるについて相当な理由があると認められるとき」です(詳しくは本記事の一番下に、関連記事のリンクをはりましたので、そちらでご確認ください)。
では、具体的にどのような場面が「一定の事情」の要件を満たす場合なのでしょうか。一定の事情を満たす場面についてご紹介しましょう。
事例を簡単に整理すると、相続人と被相続人が生前に絶縁状態にあった場合であれば、相続人が被相続人の遺産を把握できたのは、被相続人の債権者から請求を受けたときであるから、3ヶ月の起算点はそのときから起算するべきであるとしたのです。
また、3ヶ月の期間カウントの起算点がいつなのか、これについては「『3ヶ月経過後の相続放棄』が受理される理由」で詳しく解説しております。あわせてご確認くださいませ。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、基本的には被相続人死亡の事実、さらには自分が相続人になった事実を認識した瞬間です。この瞬間が起算点となって、3ヶ月がカウントされることになります。
しかしながら、最高裁判所の判断によって、この3ヶ月カウントの起算点は後ろにずれることがあります。一定の事情があれば、「熟慮期間(3ヶ月のカウント)は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と裁判所は判断をしたのです。
一定の事情とは、簡単に述べると、「相続人が、三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴等の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において被相続人には財産が全くないと信ずるについて相当な理由があると認められるとき」です(詳しくは本記事の一番下に、関連記事のリンクをはりましたので、そちらでご確認ください)。
では、具体的にどのような場面が「一定の事情」の要件を満たす場合なのでしょうか。一定の事情を満たす場面についてご紹介しましょう。
相続人と被相続人が「絶縁状態」だったら、遺産の把握は困難
相続人と被相続人が絶縁状態であった場面であれば、相続人は「被相続人の財産は何もない」と考えてしまっても無理はありません。裁判所で問題となった実際の事例でも、絶縁状態であれば3ヶ月カウントの起算点は、被相続人死亡の事実、さらには自分が相続人になった事実を認識した瞬間ではなく、もっと後ろにずらすべきとされた事例があります。広島高決昭和63年10月28日家月41巻6号55頁
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかった等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻すとした事例
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかった等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻すとした事例
事例を簡単に整理すると、相続人と被相続人が生前に絶縁状態にあった場合であれば、相続人が被相続人の遺産を把握できたのは、被相続人の債権者から請求を受けたときであるから、3ヶ月の起算点はそのときから起算するべきであるとしたのです。
相続人と被相続人が「絶縁状態」であった場合の注意点
絶縁状態であった場合でも、そもそも被相続人の債務が返済不要になっている場合もあります。詳しくは「相続放棄をするなら『消滅時効』に要注意」をごらんくださいませ。また、3ヶ月の期間カウントの起算点がいつなのか、これについては「『3ヶ月経過後の相続放棄』が受理される理由」で詳しく解説しております。あわせてご確認くださいませ。