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相続放棄は「絶縁状態」であれば3ヶ月経過後でも可?

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、家庭裁判所において申述してしなければいけません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、基本的には被相続人死亡の事実、さらには自分が相続人になった事実を認識した瞬間です。この瞬間が起算点となって、3ヶ月がカウントされることになります。

しかしながら、最高裁判所の判断によって、この3ヶ月カウントの起算点は後ろにずれることがあります。一定の事情があれば、「熟慮期間(3ヶ月のカウント)は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と裁判所は判断をしたのです。

一定の事情とは、簡単に述べると、「相続人が、三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴等の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において被相続人には財産が全くないと信ずるについて相当な理由があると認められるとき」です(詳しくは本記事の一番下に、関連記事のリンクをはりましたので、そちらでご確認ください)。

では、具体的にどのような場面が「一定の事情」の要件を満たす場合なのでしょうか。一定の事情を満たす場面についてご紹介しましょう。



相続人と被相続人が「絶縁状態」だったら、遺産の把握は困難

相続人と被相続人が絶縁状態であった場面であれば、相続人は「被相続人の財産は何もない」と考えてしまっても無理はありません。裁判所で問題となった実際の事例でも、絶縁状態であれば3ヶ月カウントの起算点は、被相続人死亡の事実、さらには自分が相続人になった事実を認識した瞬間ではなく、もっと後ろにずらすべきとされた事例があります。

広島高決昭和63年10月28日家月41巻6号55頁
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかった等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻すとした事例


事例を簡単に整理すると、相続人と被相続人が生前に絶縁状態にあった場合であれば、相続人が被相続人の遺産を把握できたのは、被相続人の債権者から請求を受けたときであるから、3ヶ月の起算点はそのときから起算するべきであるとしたのです。



相続人と被相続人が「絶縁状態」であった場合の注意点

絶縁状態であった場合でも、そもそも被相続人の債務が返済不要になっている場合もあります。詳しくは「相続放棄をするなら『消滅時効』に要注意」をごらんくださいませ。

また、3ヶ月の期間カウントの起算点がいつなのか、これについては「『3ヶ月経過後の相続放棄』が受理される理由」で詳しく解説しております。あわせてご確認くださいませ。


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「3ヶ月経過後の相続放棄」が受理される理由

「3ヶ月経過しても相続放棄の申述は受理される?」でご説明したように、相続放棄の3ヶ月の起算点は、次の二つの事実を相続人が把握したときです。ここから3ヵ月経過すると、相続放棄ができなくなるのです。

1、相続開始の事実(被相続人が死亡したという事実)

及び

2、相続が開始して、自分が相続人になったという事実


この2つの事実を認識したタイミングが、法律で定められた3ヶ月の起算点(自己のために相続の開始があったことを知った時)であり、ここから3ヶ月がカウントされることになります。

相続人になる者であれば、上記1及び2は、故人の死亡日に認識するのが通常です。したがって、死亡日から3ヵ月経過したら相続放棄ができなくなるのが一般的なのです。

しかしながら、本当に困るのは、上記のタイミングから3ヶ月経過してしまった後に、把握していなかった相続債務(故人が負っていた借金など)が発見された場合です。このような場面では、相続放棄はできないのでしょうか?

実は、できる場合があるのです。



「死亡日から3ヶ月経過後の相続放棄」でも、受理されることが明確になった最高裁判例

くどいようですが死亡日が起算点となり、死亡日から3ヵ月経過したら相続放棄できないのが通常のパターンです。

しかしながら、最高裁によると、上記1及び2の事実を把握したときから3ヶ月経っていたとしても、一定の場合には、「熟慮期間(3ヶ月のカウント)は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」としています。

上記1及び2の事実を把握したときから3ヶ月経っていても、実は3ヶ月のカウントのタイミングがもっと後ろになり、相続放棄できる場合があるといいうのです。死亡日から3ヵ月経った後に相続債務が見つかった場合は、本当に助かることでしょう

気になるのは、3ヶ月の起算点が変更される「一定の場合」です。最高裁は、次のように述べています。

昭和59年4月27日  最高裁判所第二小法廷  判決

3.相続人が、上記1及び2の各事実を知った場合であっても、当該各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

かつ、

4.被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において「3」のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき


この最高裁判例によって、死亡日から3ヶ月が経過していても相続放棄が受理されるための要件が明確に(といっても抽象的ですが)なりました。



「3ヶ月経過後の相続放棄」はあくまで例外

注意して欲しいのは、「3ヶ月の期間経過後の相続放棄」が認められる場面は、あくまで例外だということです。くどいようですが、上記1及び2の事実を認識したときから3ヶ月が経過したら相続放棄ができなくなるのが原則なのです。

例外的な扱いを受けるためには、上記3及び4の状況になければいけません。よく聞くのは、「死亡日から3ヶ月の経過後でも相続放棄ができる」ということですが、あくまでも「死亡日から3ヶ月経っていても相続放棄ができることがある」というのが正しい表現なのです。

したがって死亡日から3ヶ月が過ぎてしまったら、受理されない可能性が高まることは事実です。ここは無難に専門家に相談した方がよいでしょう。


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3ヶ月経過しても相続放棄の申述は受理される?

相続放棄の申述は「3ヶ月以内」にしなければいけないと思っている方がいるでしょう。実際に、法律の規定では「3ヶ月以内」に申述しなければいけないとされています。この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」というのです。

しかしながら、インターネットなどで情報を集めていると、次のような書き込みが目立ちます。

  • 3ヶ月の期間が経過しても、相続放棄の申述が受理された
  • 3ヶ月経過後の相続放棄も可能


これはいったい、どういうことでしょうか。ここで内容をまとめます。



相続放棄は「3ヵ月以内」だが、「3ヶ月」の内容に注目

「相続放棄は3ヶ月以内ではないといけない」とよく言われますが、そもそもその根拠は法律の条文にあります。民法によると、次のように規定されているのです。

民法第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。


ここで注目して欲しいのは、「死亡日から3ヶ月以内」とは書いていない点です。法律の条文をしっかり読むと、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と書いているのです。



「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」の意味

相続放棄は3ヶ月以内しかできないのですから、その3ヶ月の「起算点」は非常に重要です。そしてその起算点は条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています。

では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、どのタイミングを指すのでしょうか。これはいくつかの見解に分かれているものの、裁判所の見解は、次の二つの事実を相続人が認識したときだとされています。

1、相続開始の事実(被相続人が死亡したという事実)

及び

2、相続が開始して、自分が相続人になったという事実


この2つの事実を認識すると、そこから3ヶ月の期間がカウントされることになります。

重要なのは、必ずしも「死亡日から3ヶ月以内」ということではない点です。ほとんどの場合は、自分の親なり兄弟が死亡したら、その日に死亡の事実(相続開始の事実)と自分が相続人になったという事実を認識するのが通常であり、そこから3ヵ月の期間がカウントされます。

しかしながら、相続人が被相続人とまったくの音信不通であり、相続が開始して、自分が相続人になったことすら知らないことがあります。このような場面では、死亡日から3ヶ月経過後であっても、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月経過していなければ、相続放棄が認められることがあるのです。

ところで、相続人と被相続人が音信不通などという場面は非常にまれです。「3ヶ月」が経過して困るのは、「被相続人が死亡したという事実と、自分が相続人になったという事実を認識してから3ヶ月が経過したが、その後にまったく知らない相続債務が明らかになった場面」です。このときは、3ヶ月が経過していますから、相続放棄は認められないのでしょうか。

実は、認められることがあるのです。これについては、詳しくは「3ヶ月経過後の相続放棄の典型例」をご覧ください。


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相続放棄の「3ヵ月」が伸びる?~熟慮期間の伸長~

相続放棄をするべきか否かを検討するためには、相続財産の調査が必要不可欠です。しかしながら、次のような場面に当てはまることはないでしょうか?

1.相続人が海外に居住している
2.相続財産が海外や国内であっても遠方にある
3.相続財産が複雑であって調査に時間を要する

このような場面では、財産の調査がスムーズにいかず、相続放棄の検討を進めることはなかなかできません。問題なのは、相続放棄の検討期間(熟慮期間)が3ヵ月しかない点です。



相続放棄の「3ヵ月」は延長できる?

家庭裁判所に申し立てることで、「3ヵ月」の期間は伸長することができることがあります。まずは手続きの形式的な面から確認しましょう。

1.申立権者について

利害関係人または検察官
※利害関係人とは、承認・放棄について法律上の利害関係を有する者をいいます。検察官は公益の代表者として申立権があるものの、実際に申し立てることはほとんどありません。

また、利害関係人が申し立てることが可能であるということは、共同相続人は、自分の熟慮期間の伸長だけでなく、他の共同相続人の熟慮期間の伸長もでることになります。以下にあげた「札幌高決昭和26年12月25日」を参考にしてください。

申立人は、申立書によれば、自己の相続人としての相続の承認又は放棄の期間伸長の許可を求める申立をしていることが明らかであるが、~中略~、利害関係人として本件の申立をしたことがうかがわれる場合には、~略~。(札幌高決昭和26年12月25日)


2.申立先について

相続開始地の家庭裁判所(つまり被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)

3.申立費用

→1名につき、収入印紙800円

4.必要書類

→家庭裁判所からの情報によると、次の通りです。

【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本




大切なのは申立期間

熟慮期間の伸長の申立は、いつまでもできるわけではありません。あくまでも、「まだ経過していない熟慮期間」を延長するという制度ですから、「熟慮期間経過前」であることが要件です。つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申し立てをしなければいけないのです。

もし熟慮期間の伸長を申し立てることなくして「3ヵ月」が経過した場合は、その時点で法定単純承認事由に該当します。そうです、相続放棄ができなくなるわけです。



注意すべきは申立ての理由

熟慮期間の伸長は、制度としては例外です。あくまで単純承認するか相続放棄するかを決める期間は3ヵ月であって、民法は3ヵ月という短期間で法律関係を固めることを狙っているのです。

一方で現代では相続財産が各地(海外など)に分散しているケースもあり、財産の調査に時間を要することが考えられます。このように財産調査に時間が必要である場合が、熟慮期間を伸長する典型的な場面です。

相続放棄するかどうかを決心すること自体に時間がかかるから熟慮期間を延ばしてほしい……。

このようなことを思った方がいるかもしれません。しかしながら、一説によるとそのような理由に基づいた熟慮期間の伸長の申立は認めるべきではないとする見解があります。

いずれにしても熟慮期間の伸長について迷う点があるなら、相続放棄全般について精通している専門家に相談をするべきでしょう。


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