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相続放棄と過払い金請求

札幌の当事務所では、相続放棄の手続サポートを数多くご依頼いただいております。札幌・札幌近郊で相続放棄をご検討の方はぜひ当事務所にご相談ください。

さて、相続放棄のご相談を受けているときに、よくご案内することがあります。それは「過払い金の請求」についてです。おそらく札幌のみならず、全国のご相続人が似た状況だと思いますので、札幌以外の方もどうぞ参考にしてください。


そもそも相続放棄をする理由

相続放棄をご希望される方は、そのほとんどが「相続資産より相続債務の方が多い」という状況です。簡単にいうと、「借金ばかりだから」相続放棄したいというのです。

逆にいうと、「借金がない」のであれば、相続放棄をしたくないというのが本音でしょう。プラスの財産があるのであれば、それを承継して自分のものにするのが合理的だからです。

本当に借金ばかりなのか? 過払い金とは

被相続人が負っていた借金が、銀行や信用金庫などではなく、消費者金融などの高金利の貸金業者からの負債ばかりであったというのなら、それは要注意です。

消費者金融などの高金利の貸金業者との取引が長いのであれば、相続債務などなく、むしろ「過払い金」がある可能性があります。

貸金業者の多くでは、昔は利息制限法を超えた違法な高金利で貸し付けを行っていました。しかし利息制限法を超えた部分の利息は本来は支払う必要はないものですから、利息制限法を超えた部分の利息は、今からでも取り戻すことが可能です。これが「過払い金の返還請求」というお話です。

このように、貸金業者との取引が長い場合は、債務があると思えても実は債務などなく、「過払い金」というプラスの財産がある可能性があります。「消費者金融からの借金がある=相続放棄する」と安易に決めるのではなく、過払い金の有無を調べた方がよいでしょう。

完済していた業者にも過払い金の請求が可能

そして必ず知っていただきたいのは、被相続人が生前に完済していた業者にも、過払い金の請求が可能である点です(下記にあるように、時効により請求権が消えることがあるため、過払い金の請求はお急ぎください)。

完済して(つまり貸金業者との取引が終わって)10年経過してしまうと、その取り戻す権利は時効によって消えてしまいます。完済した借金があったのであれば、すみやかに過払い金の有無を調査しましょう。

取引のあった貸金業者の調べ方・過払い金の調べ方

問題なのは、「被相続人がどこの貸金業者から借りていたのか分からない」という場面です。札幌で相続放棄の相談を受けていても、ご相談者の多くはこのような状態です。

被相続人が利用していた業者を調べる方法は、ないわけではありません。信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に情報の開示請求を行えば、被相続人が利用していた業者を調べることができることがあります。(注)信用情報機関では完済後おおむね5年程度で情報が消去されるため、すべての利用状況を調べられるわけではありません。

信用情報機関の開示請求は、相続人が行うことも可能です。相続人であることを示す戸籍などを提出すれば、被相続人の情報開示を受けることができます。

信用情報機関の情報開示制度で貸金業者を特定できたのなら、今度はその貸金業者それぞれに、取引履歴の開示請求をします。利用の履歴が出たら、あとは利息制限法の利率に引き直して計算し、過払い金の有無を確認するのです。※過払い金の有無を確認するのは本人では難しいため、司法書士等の専門家に依頼するとよいでしょう。

把握できない債務がある可能性

注意して欲しいのは、信用情報機関からの情報開示を受けたところで、把握できない債務があるかもしれない、ということです。典型例は、被相続人が業者ではなく友人からお金を借りていた場合や、何らかの債務の保証人になってしまっていた、という場面などです。これらは信用情報機関では登録されない情報であるため、相続人が調べることは困難なのです。

したがって、債務がどのくらいあるか分からないという場合であれば相続放棄を選択するのも手でしょう。

しかし、被相続人が利用していた貸金業者が既に分かっている場合で、それ以外に債務が何もないと言い切れるのであれば、過払い金の有無を確かめてから相続放棄を検討しましょう。借金があると思って相続放棄をしたら、実は過払い金があり、放棄したのはプラスの財産だった、ということになったらそれこそ大変です。

なお、過払い金についてもっと知りたい方は「札幌債務整理相談所」をご覧ください。




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認知症の方の相続放棄と成年後見制度

札幌で相続放棄の相談・ご依頼を数多く頂戴しております。札幌・札幌近郊で相続放棄をしたい方はお気軽にお問い合わせください。

さて、札幌で相続放棄のご相談を受けていると、「認知症の人の相続放棄はどのようにしたらよいのでしょうか」と聞かれることがありました。ここで認知症の方の相続放棄について解説します。


そもそも認知症の程度による

「認知症」といえども、その程度は本当にケースバイケースです。

札幌で相続放棄をお手伝いした際に、「共同相続人のなかに認知症の者がおりますが、相続放棄の依頼はできるでしょうか」と聞かれ、その方にお会いしたことがあります。はじめは「認知症」と聞いていたものの、通常の「老化」の範疇であり、判断能力に問題がありませんでした。このような場合は、普通にご依頼いただいて手続を進めることが可能です。

一方で、これも札幌での事例ですが、こういうこともありました。「認知症の共同相続人も一緒に相続放棄をさせたい」と聞いて、その認知症の方にお会いしたところ、まったく会話が成立しません。もちろん「相続する」ことの意味や、「相続放棄したら、どうなるか」ということについても、理解できているとは到底思えませんでした。このような場合は、普通に相続放棄をしてお終いとはならないのです。

判断能力が欠いているのであれば、後見制度を利用

判断能力がまったくないと思われる場合は、「成年後見制度」を利用します。成年後見制度は、家庭裁判所に申立てを行い、財産管理人である成年後見人をつけてもらいます。そしてその成年後見人が、成年被後見人(判断能力がまったくないと思われる方)の財産管理を行い、その一環として、相続の放棄をします。

なお、成年後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。たとえば札幌市にお住いの方であれば、札幌市営地下鉄西11丁目駅の近くにある「札幌家庭裁判所」がその管轄です。

成年後見制度の利用まで、意外と時間がかかる

難しいのは、成年後見の申立てを行っても、すぐにその制度を利用できるわけではない点です。申立てを行うまでも必要書類の収集で時間がかかり、さらには申立て後も家庭裁判所のなかで諸々の手続があるため、成年後見制度を利用すると決めてから2~3か月の時間がかかると思っておいた方がよいでしょう。

問題は、相続放棄の期間との関係です。ご承知のように、相続放棄は「相続の開始を知ったときから3か月以内」にしなければいけません。成年後見の手続を進めているうちに、3か月などあっという間に過ぎ去ってしまいます。

期間伸長の申立ても行う

このような場合は、相続放棄するかどうか決める期間(熟慮期間)を伸ばしてもらう手続を利用するとよいでしょう。民法では、次のように定められているのです。

民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。


伸長の申立てができるのは、「利害関係人」です。誰が利害関係人になるのはケースバイケースですが、家庭裁判所に後見開始の申立を行うのであれば、その申立人が、利害関係人として熟慮期間の伸長の申立ても行うのも手でしょう(そのようなことができるかどうか、事前に家庭裁判所に問い合わせてから行うことをおすすめします)。

熟慮期間の伸長は、だいたい2~3か月

札幌で相続放棄のご依頼を数多く受けている当事務所でも、熟慮期間の伸長申立はいくつも経験済みです。札幌家庭裁判所の事件もありましたが、札幌家裁以外の他の管轄の申立ても対応したことがございます。

このような経験から申し上げると、期間の伸長はだいたい3か月程度が目安となります。本当に特別なケースであれば1年程度の伸長もあるのかもしれませんが、なぜかいつも3か月程度の伸長となっています。

札幌で、相続放棄や相続放棄の熟慮期間の伸長についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。相続放棄について、札幌でトップクラスの実績があると自負しています。




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再転相続における相続放棄の熟慮期間の起算点~最判令元.8.9~

札幌で相続放棄のお手伝いをしている司法書士平成事務所です。当事務所は札幌・札幌近郊の方をはじめ、全国の方から相続放棄のご依頼を頂戴しております。

ここで解説するのは、相続放棄のなかでも非常に難易度が高いといえる再転相続における相続放棄の熟慮期間の起算点についてです。令和元年8月9日に最高裁の判断が示されているのでここで解説いたします。


そもそも再転相続における相続放棄、何が問題?


たとえば札幌市在住のAが死亡し、BがAを相続するとします。BがAの相続の承認または放棄をしないまま死亡し、CがBを相続したとします。

このとき、Cは(Aの地位を承継している)Bの地位を承継しているため、Aの相続について、熟慮期間中であれば相続放棄をすることが可能です。

ここで問題となるのは、CがAの相続放棄をする際の熟慮期間の起算点です。民法916条によると、次のように規定されているのです。

第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、どの時点を指すのでしょうか。

特に問題になるのは、Cが、Bが札幌市在住であったAの地位を承継していると知らないような場面です。

酷な原審の判断


原審では、CがするAの相続放棄についての熟慮期間の起算点は、Cが自己のためにBからの相続が開始したことを知ったとき、としました。

しかし、これはあまりにもCにとって酷だといえます。Cは、BがAを相続していると知らない場合、Aの相続について承認または放棄の判断をすることは不可能だからです。

親族関係が希薄となっている昨今、Cが、BがAを相続しているという事情を知らないことは十分に考えられます。


令和元年8月9日の最高裁の判断


これについて最高裁は、民法916条の熟慮期間の起算点について下記のように述べています。

民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。

先ほどの具体例に当てはめて検討しましょう。

札幌市在住のAが死亡し、その相続人BがAの相続について承認または放棄をしないで死亡し、CがBを相続しました。

CがAの相続について承認または放棄するかを検討できるのは、Cが「BはAの地位を相続している。そして自分(C)はBを相続しているのだから、自分はAの地位を承継している」と知ったときだといえます。Cが、自らがAを相続していると知らない場合は、そもそもAの相続について相続放棄しよう、などと考える余地はありません。

このようなことから、CのAの相続に関する熟慮期間の起算点は、「BはAの地位を相続している。そして自分(C)はBを相続しているのだから、自分はAの地位を承継している」と知ったとき、です。

再転相続人Cにとっては、重要な判例です。




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相続放棄したら、相続財産の管理は不要?

相続放棄が受理されたら、財産の管理などは不要なのですよね? 札幌で相続放棄のお手伝いをしている当事務所では、このことはよく聞かれます。

民法によると、新たな相続人が相続財産の管理をできるようになるまで、相続放棄をした者が、相続財産を管理することが必要であるとされています。

では、相続放棄によって相続人ではなくなった者に、相続財産を管理させるのはなぜでしょう、そして具体的な管理の内容は、どのようなものなのでしょうか。

なぜ元相続人が、相続財産を管理するの?


相続放棄があると、次の順位の者が新たに相続人の地位を獲得することになります。しかし、新たな相続人が、先順位の者の相続放棄と同時に相続財産の管理を開始できるとは限りません。

そこで、新しい相続人が相続財産の管理を開始できるまでの間、他の相続人や相続債権者などの利害関係人に生じうる損害を回避することを目的として、民法において、相続放棄した者が相続財産を管理する義務が定められました。



元相続人には、どの程度の義務が課せられるの?


相続放棄をした者からすれば、相続財産は自分が一切得ることができない「他人の」財産です。

しかし、これを管理する際には自己の財産におけるのと同一の注意を払うことで足ります。これは、善管注意義務と呼ばれる義務の程度よりも低い注意で足りることを意味します。

なぜ、他人の財産の管理でも注意義務の程度が低いもので足りるのでしょうか。

一つは、相続放棄をした者は本来相続財産の管理者ではないことがあげられます。相続と無関係になるにも関わらず、法律であえて義務を課すのであるから、重い注意義務を課すことは妥当ではないのです。

もう一つは、相続を承認、放棄するかの熟慮期間における注意義務(民法第918条1項)や、限定承認をした相続人の注意義務(民法第926条1号)がいずれも自己の財産におけるのと同一の注意しか求めていないこととのバランスを図ることにあるとされています。



札幌・札幌近郊の方で相続放棄を希望される方へ


札幌市中央区にある当事務所は、相続放棄手続のご依頼を非常に多く頂戴しております。札幌や札幌近郊の方が多いものの、他のエリアからのご依頼もございます。

相続放棄した後、相続財産の管理をどのようにするべきなのか、聞かれることが多々あります。これについては「正解」があるわけではありませんので、具体的事例において、お答えすることが難しいときもあります。

しかし、後順位の相続人や相続債権者を害さないためにも、ご依頼いただいた方については、私なりの見解をお伝えするようにしています。関係当事者が不幸な結果にならないことを念頭に、アドバイスを差し上げています。






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相続放棄と利益相反

相続放棄は利益相反に該当する?


相続放棄は、財産行為として行為能力を必要とするものですが、制限行為能力者について法定代理人が相続放棄を行う場合には、これが利益相反行為(民法第826条・860条参照)とならないかが問題となります。

利益相反行為に当たる場合には、後述する所定の手続きを経なければ、相続放棄は無効となってしまうからです。

※行為能力とは、法律行為を自分一人で確定的に有効に行うことのできる資格をいい、この資格を制限されることがある者を制限行為能力者といいます。民法では、未成年者、成年被後見人、被保佐人、の3種が制限行為能力者とされています。


利益相反行為とは?

利益相反行為とは、親権を行う父または母と、その子との利益が相反する行為を指します。

親権者である父または母が、その子と自身との利益が相反する行為を行う場合には、父または母が自身の利益を優先し、子の利益を無視した行為をするおそれがあります。

そのため、民法では、親権者の行為が利益相反行為に当たる場合には、親権を行う者は、その子の利益を守るため、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定められています(民法第826条)。

例えば、Aが死亡し、その妻Bと未成年の子CDが相続人となった場合に、親権者であるBがCDを代理して相続放棄を行うか、或いはCのみを代理して相続放棄を行うことが、利益相反行為に該当しないかが問題となります。



利益相反行為の成否

従来の裁判所の見解は、相続放棄のような相手方のない単独行為は、利益相反行為には該当せず、特別代理人の選任を必要としないというものでした(大判明治44年7月10日民録17輯468頁)。

しかし、未成年後見の事例において、最高裁判所は従来の見解を変更し、相続放棄が利益相反行為となりうることを認めました(最判昭和53年2月24日民集32巻1号98頁)。

上記の最高裁判所の事例は、共同相続人の一部の者が、同じく共同相続人である未成年者らの後見人として、未成年者らの相続放棄を行い、相続開始から18年を経過したのちに、未成年者らが相続回復請求の訴えを提起したもので、後見人が被後見人を代理してする相続放棄が利益相反行為に当たるか否かが争点となりました。




判示のポイント

上記最高裁の判示のポイントは2つあります。

一つ目は、相続放棄が相手方のない単独行為であることから利益相反行為には当たらないとしてきた従来の見解を改めたことです。

共同相続人の一部の者が相続放棄をすると、その相続に関し、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法第939条)、結果として相続分の増加する相続人が生ずることになるから、相続放棄をする者とこれによって相続分が増加する者とは、利益が相反する関係にあることが明らかであるとしました。

二つ目は、相続放棄について利益相反関係を認めながらも、後見人が被後見人を代理してする相続放棄は、必ずしも常に利益相反行為に当たるとはいえないとしたことです。

具体的には、後見人がまず自己の相続放棄をしたのち、被後見人全員を代理して相続放棄をしたとき(先行型)はもとより、後見人みずからの相続放棄と被後見人を代理してする相続放棄が同時にされたと認められるとき(同時型)もまた、その行為の客観的性質からみて、利益相反関係にはないとしました。



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相続財産の調査と熟慮期間の伸長

相続放棄の熟慮期間は伸長できる



熟慮期間「3ヶ月」は厳しい……

相続人は、相続が開始したら、相続放棄するかどうか決めなければいけません。この決断は原則として覆すことができないため、相続放棄の申述は、どのような遺産、債務があるかの調査を経て慎重になされることになります。

しかし、いくら慎重に決断することが求められるとしても、長い間相続放棄するかどうか気なければ権利関係が不安定となってしまうため、相続放棄には、一定の「期間制限」があります。

相続放棄するかどうか決める期間のことを「熟慮期間」といい、この期間内に相続の限定承認または放棄をしない場合には、その相続人は単純承認、つまり被相続人の一切の権利義務を承継することを承認したとみなされます。

問題なのは、熟慮期間はたったの3ヶ月しかないということ。3ヶ月以内に相続財産を調査して、相続放棄するかどうか決めなければいけないのは、場合によっては酷だといえるでしょう。



熟慮期間の伸長

権利関係が複雑であったり、財産が膨大だったりする場合は、相続人を含む利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所の審判で熟慮期間を伸長することができます(民法915条1項ただし書)。この審判が却下された場合には、即時抗告して争うことも可能です。

この審判において考慮されるのは、「相続財産がどの程度あるか、どの程度複雑か、所在地、遺産の額、相続人が調査を円滑に遂行できない理由」などと考えられています。つまり、相続財産の調査が大変なときに、熟慮期間の伸長は認められるといえるのです。

さらに、裁判例(大阪高決昭50.6.25家月28巻8号49頁)では、「相続財産の積極・消極財産の存在、限定承認するについての共同相続人全員の協議期間ならびに財産目録の調製期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当である」として、考慮する要素を拡張するものも存在します。

いずれにしても、熟慮期間を伸ばしてもらうためには、それが正当だと思われる事情が必要になるのです。



熟慮期間の伸長は「いつまで」申し立てられるのか

熟慮期間伸長の審判の申し立ては、熟慮期間中(つまり3ヶ月の間)になされる必要があります。熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的にすべてを相続する「単純承認」になるため注意しなければいけません。

札幌で相続放棄の相談を受けている際に、熟慮期間が経過するギリギリになって「熟慮期間を伸長して欲しい」と言われることがあります。熟慮期間の伸長はいつまででもできるわけではありませんので、時間に余裕を持ってご相談にいらしてください。



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これまでの事例を見ていると、事情が事情であれば、おおむね3ヶ月程度の伸長であれば認められております。


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