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処分したら相続放棄できないのはなぜか?

民法第921条は、法定相続人が一定の行為をした場合には相続を「単純承認したものとみなす」と規定しています。この「みなす」という規定は、反証によって覆すことができないものですので、一度921条に規定されたことのいずれかに該当してしまうと相続放棄はできなくなります。札幌で相続放棄の相談を受けていても、この民法921条のことについてはよく聞かれます。

その中で第1号本文は、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」と定めています。ここでの「処分」は、相続人が自己のために相続開始があったことを知り、または確実に予想しながら行うことが必要です。たとえば札幌市中央区在住のAが死亡し、それを知った札幌市北区在住の相続人Bが遺産を売却した等が、民法921条の「処分」にあたるのです。

様々な権利義務関係を承継することから、原則的には相続人の自由意思に委ねられるべきにも関わらず、単純承認を強制する趣旨はどういったものなのでしょうか。


今回は、相続財産を処分した場合の法定単純承認について、学説上主張されている趣旨と判例において示されている趣旨をご紹介します。



処分後の相続放棄は、他の共同相続人や次順位の共同相続人の利益を害しかねない


まず、財産を処分してしまった後に相続放棄が可能になると、当該相続人は承認前に遺産を使い込むことが可能となってしまいます。


これにより、他の共同相続人や次順位の共同相続人は、本来相続できるはずであった遺産より少ない財産しか相続することができなくなります。


その上、相続放棄をした相続人は、被相続人の債務は一切承継していないため、他の共同相続人は、債務は残されて財産は減少した状態を甘受することを強いられてしまいます。


しかし、当然ながらこのように他の共同相続人を害するような行為を法が許容することはできません。


処分の相手方の信頼保護


相続人が遺産の一部を第三者に売却してしまった後に相続放棄をした場合、当該相続人は遺産に関して何ら権利がないにも関わらず、処分したことになります。

そしてこの後、遺産を購入した第三者は他の共同相続人から、遺産を相続財産として返還することを請求されてしまうおそれがあります。このような状況にならないためにも、第三者の契約に対する信頼は保護する必要性があります。



裁判所が示す本号の趣旨


最高裁の理解としては、遺産を処分するという行為によって、単純承認の黙示の意思表示が推認できること、第三者は単純承認があったという信頼をもつことが当然であるということの二点が本号の趣旨となっています。(最判昭42.4.27民集21巻3号741頁)

この理解は、大審院の判例の考え方を踏襲したものといえます(大判大9.12.17民録26輯2043頁、大判昭6.8.4民集10巻9号652頁)。



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相続放棄の前後で「財産の隠匿・私に消費」したら単純承認?

民法の条文によると、「一定の事情」があれば、単純承認になります。この「一定の事情」のことを、法定単純承認事由というのです。相続放棄をしたいなら、何が法定単純承認事由に該当するのかを把握し、該当する行為は避ける必要があるのです。

この把握が足りず、相続放棄ができなくなることがあります。

たとえば札幌市に住む相続人のZさんは、相続放棄をするにあたり、遺産の一部を「隠匿」してしまいました。タンス預金などは補足されることはない! 少しくらい貰ってしまっても分からないだろう! このような考えで、遺産の一部をポケットに入れてしまったのです。相続放棄をしたらマイナスの相続財産だけでなく、プラスの相続財産があっても相続できなくなることから、このような行動に出てしまう相続人がいるのです……。

この行為は、法定単純承認事由に該当し、相続放棄ができなくなることにつながります。民法の条文には、次のように規定されているのです。

(法定単純承認)
民法第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。~以下、省略~




相続放棄の「後」だけでなく、「前」でも注意

上記条文を読むと、限定承認と相続放棄の場面についての規定ですが、「限定承認」は当サイトの目的から離れますから、限定承認の場面についての説明は割愛します。すると、上記条文は「相続放棄をした後に、相続財産を隠匿し、私に(ひそかに)これを消費」した場合は、相続放棄ができないと読むことができます

これは相続人に対する一種の制裁です。相続放棄の効果は「初めから相続人でないことになる」のですから、相続放棄をすると何も相続できなくなります。借金の相続を回避するために相続放棄をするのが一般的ですが、プラスの遺産も相続できなくなるところ、魔がさすことがあるのでしょう。このようなルール違反ともいえる相続人に対しての制裁が、上記条文なのです。

このような理解(上記条文は相続人に対する制裁であるという理解)を前提として、条文には相続放棄の「後」と書かれてありますが、相続放棄の「前」に隠匿等をした場合も、法定単純承認事由にあたるとする見解があります。

したがって、相続放棄をしたいのであれば、相続放棄の「前後」で、隠匿等の行為はしてはいけないと覚えておくとよいでしょう。



「相続財産の隠匿」とは何か?

裁判所のある見解によると、隠匿とは「相続人が被相続人の債権者等にとって相続財産の全部又は一部について、その所在を不明にする行為」であるとされています(下記の事例について述べられた見解)。財産を隠してしまうと、被相続人の債権者が困ってしまうため、債権者保護のための規定ともいえます。

隠匿の具体例が知りたいところですが、実際の事例を確認してみましょう。相続人が、被相続人の毛皮等を持ち帰ったことが「隠匿」に当たるとされた事例です。

■東京地判平成12年3月21日家月53巻9号45頁
相続人が2度にわたって持ち帰った遺品のなかには、新品同様の洋服や3着の毛皮が含まれており、当該洋服は相当な量であったのであるから、~中略~、持ち帰った遺品は、一定の財産的価値を有していたと認めることができる。そして、相続人は、遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのであるから、被相続人の債権者等に対し相続財産の所在を不明にしているもの、すなわち相続財産の隠匿に当たる~以下、省略~


あなたが相続人であるなら、被相続人のものを持ち去る際は注意をしてください。隠匿に該当すると、相続放棄ができなくなります。



「私に消費」とは、どんな行為なのか

次に、相続放棄の「前後」でするべきではないのが「私に消費」です。これも法定単純承認事由ですので注意をしてください。

私に(ひそかに)消費するとは、相続財産を処分して原形の価値を失わせることをいいます

一見すると「私に消費」しているように見えるけれども、正当な事由があるとして「私に消費」にならないこともあります。過去の事例を確認すると、次のように扱われたことがあるのです。

■東京控判大正11年11月24日評論11巻民1220頁
被相続人Aの使用する夜具布団は、これを他に施与・焼棄しても、私に消費にはならない


夜具布団を処分することは通常の行為であり、この事例のなかでは特に問題にならないと扱われたのでしょう。



「悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった」は限定承認時

上記条文(民法第921条3号)によると、「悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった」ことも、法定単純承認事由に該当し、相続放棄ができなくなるように読めます。

しかしながら、これは「限定承認」の場面の話であって、相続放棄の場面の話ではありません。財産目録を作成するのは、限定承認のときだからです。裁判所で問題になった過去の事例(大判昭和15年1月13日民集19巻1頁)も、同様に述べています。


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被相続人の借金を、遺産から支払うと相続放棄はできないのか

民法の規定によると、相続人が「相続財産の処分」に該当する行為をすると、相続放棄ができなくなります。相続財産の処分は、相続放棄ができなくなる「法定単純承認事由」の一つなのです。

しかしながら、「相続財産の処分」をした場合でも、相続放棄ができる場合があります。民法の条文で規定されていることであるので、条文を詳しく確認しましょう。

(法定単純承認)
民法 第921  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。


民法の条文にあるように、「保存行為」に該当するのなら、単純承認をしたものとみなされることはないのです。

そして気になるのは、相続債務(被相続人の借金)を遺産から支出する行為は、保存行為にあたるのか? ということです。相続人が、被相続人の債権者から取り立てをうけた場合に、遺産のなかから返済できる額であれば、遺産から支出して返済してしまうことは珍しくありません。相続放棄ができるかできないかは相続人にとって重要なことですので、しっかり確認しましょう。



そもそも「保存行為」とは?

民法921条1号但書の「保存行為」の定義は、明文で定められていませんが、「保存行為=財産の現状を維持するための一切の行為」であると考えておけばよいでしょう。

たとえば「腐ってしまう物の処分」などが挙げられるでしょう。腐ってしまうものは置いておいたら経済的な価値がゼロになるだけですから、処分をして換金してしまった方が、財産の現状を維持することにつながるのです。本来「相続財産の売却」は処分行為ですが、この場合は保存行為にあたるため、相続放棄ができるのです。



相続債務の弁済は保存行為に当たるのか

相続債務の弁済(被相続人の借金を支払うこと)は、保存行為であり、「相続財産の処分(法定単純承認事由)」に該当しない考える見解が有力であると言えます。プラスの相続財産を使ってマイナスの相続財産(被相続人の借金)を弁済したとしても、トータルの遺産規模には影響がないためです。

ここで気になるのは、どの資産を使って弁済しても、結論は同じなのか? ということです。ここは場合に分けて説明をします。

  1. 1: 相続財産である現金による弁済→保存行為になると考えられる
  2. 2: 相続財産である預貯金を取り崩して弁済→保存行為になると考えられる (注)預貯金を取り崩すということは、金融機関に対して預貯金債権を行使して払い戻しを受け、払い戻しにかかる債権は消滅することになる。しかしながら現金による弁済と実態はほとんど変わらないのであるから、保存行為になると考えるのが妥当であるとする見解がある。
  3. 3: 相続財産である不動産等の財産を換金して弁済する→勝手に行ってはいけない(つまり勝手に行ってしたら保存行為にならないことが考えられる)。


3の場面について補足をすると、3の場面であれば家庭裁判所の処分命令を得て行うことになります。参考までに条文をあげておきましょう。

(相続財産の管理)
民法 第918条2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。




「相続人の固有財産による相続債務の支払い」の扱い

相続人が、その固有財産(つまり相続人自身の財産)で被相続人の借金を返済した場合は相続財産の処分にはなりません。

昔の裁判事例でも、次のように言及されています。

■福岡高宮崎支決平成10年12月22日家月51巻5号49頁 抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したこにあたらないことは明らかである


この事例は、被相続人が死亡した場合に相続人が得ることができる死亡保険金が、相続財産ではなかったという前提に立っています。

保険金と相続放棄の関係については、「相続放棄をしても「生命保険金」は受け取れる?」をご覧ください。


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形見分けは、相続放棄ができなくなる「相続財産の処分」?

「一定の事由」に該当すると、相続放棄ができなくなってしまいます。これが法定単純承認事由であり、法定単純承認事由のなかで特に注意しなければいけないのは、「相続財産の処分」です。

たとえば、相続財産である不動産を相続人が売却する行為が処分に該当します。売却をしたということは、遺産は自分のものであると相続人が行動で認めたわけです。このような処分行為は、相続放棄の効果(はじめから相続人でなくなる)と相容れないため、相続放棄ができなくなるわけです。

他に処分に該当する行為といえば、贈与や場合によっては遺産分割協議も含まれます。

では、いわゆる「形見分け」は処分に該当するのでしょうか? たとえば被相続人の遺産を相続人以外の親族に相続人があげてしまう(贈与)。あるいは相続人のなかで、被相続人の思い出の品を分けていく(遺産分割協議)。このような形見分けは贈与や遺産分割協議の性質があることから、一見すると「処分」に該当するようにも思えますが、いったいどのような扱いになるのでしょうか?



「形見分け」をしても相続放棄ができる

裁判における過去の事例で、次のように述べられたものがあります。

■東京高決昭和37年7月19日東高民時報13巻7号117頁
既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボンを元使用人に与えても、一般的経済価値あるものの処分でなく、民法921条1号(処分)に該当しない。


この事例は、元使用人にボロの上着とズボン一着が与えられたものの、もはやそれは交換価値がないといえるものであるため、処分に該当するとはいえないと判断されたのです。



ポイントは形見分けの品に「一般的経済価値(価額)」があるかどうか

では、形見分けはいかなるものでも処分に該当しないかというと、決してそうではありません。たとえば「形見分け」として遺産のうち不動産が特定の相続人のものになるのであれば、それは「遺産分割協議」と何ら変わらないことになるでしょう。また、「形見分け」といって高級腕時計や自動車などを相続人が誰かにあげてしまうのなら、やはりそれは「贈与」でしょう。つまりこれらは「処分」に当たる可能性が高いことになります。

上記の裁判例においても、「一般的経済価値あるものの処分でなく~」と言及されています。「ただの形見分け」であって、相続財産の処分に該当しないと言うためには、経済的な価値のないことが必要なのです。

大昔の裁判例でも、次のように述べられています。

■大判昭和3年7月3日新聞2881号6頁
被相続人の所有する衣類も一般経済価額を有するものは~中略~他人に贈与したときは民法921条1号に該当する~以下、省略~


相続放棄を検討している方は、経済的な価値のあるものは形見分けをしないようにしましょう。贈与である、遺産分割である、と認定されてしまうと、相続放棄ができなくなり、相続人の人生設計が狂うこともあるのです。注意をしてください。


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遺産で「葬儀費用」を支払ったら、相続放棄ができない?

相続財産のなかから、葬儀費用を支払うことは珍しくないでしょう。日本の慣習によると葬儀を行うのは通常のこと。費用の目途が立たなければ、遺産から葬儀費用を支払うことがあるのです。

この「葬儀費用の支払い」が、相続放棄との関連で問題になることがあります。そう、遺産から葬儀費用を支払うと、法定単純承認事由の「処分」に該当し、相続放棄ができなくなるのでは? との疑問が生じるのです。

具体例を出しましょう。札幌市在住のAさんが亡くなり、Aさんが遺した財産で葬儀を行ったとしましょう。しかしながら葬儀が終わった後に、想像もしていなかった相続債務(被相続人が生前に負った借金等)が存在していたとしましょう。

借金の相続を回避するためには3ヵ月以内に「相続放棄」をすればよいのですが、一つ懸念点があります。相続財産のなかから葬儀費用を支払っていますが、これは民法における法定単純承認事由である「処分」にあたり、相続放棄ができないのではないでしょうか? というのも遺産から「何か」を購入するために支出してしまうと「遺産の処分」に該当するのですから、葬儀費用の支出も同様なのではないか? との疑問が生じるのです。

遺産からの葬儀費用の支出が法定単純承認事由に当たるか、検討しましょう。

参考 民法 第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。~以下、省略~




葬儀費用の支出は、常識の範囲内であれば「処分」ではない

一概には言えませんが、葬儀費用の支払いは、常識の範囲内であれば「処分」にならないと考えられます(しかしながら相続債務があることを知っていて葬儀費用を遺産から支払うと、もめ事になることが容易に想像できるため、場合によっては遺産からの支払いは避けるべきでしょう)。

過去の裁判事例によると、次のように述べられています。

■東京控判昭和11年9月21日新聞4059号13頁
遺族として当然営まなければならない葬式費用に相続財産を支出しても、民法921条(旧民法1024条)1号に該当しない

■大阪高決昭和54年3月22日家月31巻10号61頁
行方不明であった被相続人が死亡したことを所轄警察署から通知された相続人が、同署の要請により、ほとんど経済的価値のない被相続人の見回り品、僅少な所持金を引き取り、当該所持金を加えて被相続人の火葬費用並びに治療費にあてた行為をもって、民法921条1号の「相続財産の一部を処分した」ものということはできない


あくまでも個別具体的な事例についてですが、裁判所は葬儀費用の支払いは民法921条の法定単純承認事由たる「処分」には当たらないと判断しました。ただこれはあくまで支出が相当な額であったと考えられ、もし支出が不相当な額であれば、処分に該当することも考えられなくはありません。



遺産で仏壇や墓石を購入したら「処分」に該当?

では、相続財産で仏壇や墓石を購入する行為はどうでしょうか。これも相続財産を使って相続人が売買契約をしているため、「処分」に該当し、法定単純承認事由に該当するのではないか? という疑問が生じます。

これについても裁判で争われた事例があります。

裁判所は、次のように述べています。

■大阪高決平成14年7月3日家月55巻1号82頁
被相続人の死後被相続人名義の預金を解約し墓石購入費に充てた行為が、民法921条1号の「相続財産の処分」に当たるとして、相続放棄の申述を却下した審判に対する抗告事件において、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からないまま、遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり、また、本件において購入した仏壇及び墓石が社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担としていることなどからすると、「相続財産の処分」に当たるとは断定できない~以下、省略~


これも個別具体的な事例ですが、仏壇や墓石を購入するのは自然であって、さらにはその費用が社会的にみて不相当に高額でないのであれば処分に該当しない、と判断されています。


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相続放棄ができなくなる「法定単純承認事由」

札幌市北区に住むAさんの話です。Aさんは、お父さんを亡くしてから一ヵ月が経ちました。Aさんのお父さんは事業をしていて多額の借金を抱えていたため、Aさんは借金の相続を回避するために相続放棄をしようとしたのでした。

しかしながら、Aさんは「相続放棄ができない」という事態に直面することになりました。これはいったいぜんたい、なぜでしょうか。相続放棄ができなくなるとAさんの人生設計も狂うことになりますから一大事です。



「法定単純承認事由」に該当すると、相続放棄ができなくなる

そもそも相続人は、相続が開始したとしても、無条件にすべての遺産を引き継ぐことになるわけではありません。相続の仕方は、「単純承認・限定承認・相続放棄」の3つの選択肢から選択することができるのでした。詳しくは「『相続放棄』とは? 借金の相続が回避できる!」で解説していますので、必要であればご参照ください。

注意しなければいけないのは「ある事情」があれば、自動的に単純承認になってしまうということです。そして「ある事情」のことを、「法定単純承認事由」というのです。



どんなことがあれば、「法定単純承認事由」に該当するの?

「法定単純承認事由」は、民法で定められています。条文によると、次のように規定されているのです。

民法第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


このうち最も該当しやすい事由は、上記「二」です。あなたは「相続放棄は3ヵ月以内にしなければならない」と聞いたことがあるのかもしれません。この「3ヶ月(熟慮期間)」が経過したら法定単純承認事由に該当し、自動的に単純承認になるのです。

「単純承認するためには、特別な手続きは必要ない」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは法定単純承認事由に該当するためです。

次に、該当することがあまりないのは上記「三」です。簡単にだけ述べると、相続放棄をするとプラスの相続財産も含めて「すべて」相続できなくなるところ、「少しくらい貰ってもいいだろう……」と考え、遺産を隠したりすることが上記「三」に該当します。悪意のある行為でもあるため、該当する場面はほとんどないのではないでしょうか。

そして最も注意しなければいけないのは上記「一」です。「一」は、「処分」です。「三」は意図的でないと該当することはまずありません。一方で「一」の「処分」は、知らず知らずのうちに該当してしまうことがあるのです。相続放棄をするためには、「処分」を避けて通る必要があるのです



何が「処分」に当たるのか

処分の代表例は「売却」や「贈与」です。遺産である不動産を売却する、遺産である美術品を贈与する、といった行為が「処分」に当たるのです。

そもそも売却や贈与をするということは、「自分のものだから」という意識が前提になります。自分のものでなければすることができない行為だからこそ、処分行為をしてしまうと単純承認になるのです。

売却や贈与以外などの行為以外にも、処分に当たると考えられる行為があります。たとえば、「損かい」です。遺産である不動産(家屋)や美術品を壊す行為は、処分行為に該当し、相続放棄ができなくなるわけです。

処分に該当する行為はまだまだありますが、それは各事例によります。当サイトでは、事例についても一つ一つ確認していきます。


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