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相続放棄の管轄家庭裁判所~札幌・札幌周辺の場合~

相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して行う必要があります。

管轄は、被相続人の最後の住所地が基準となります。札幌・札幌周辺を最後の住所地とする被相続人の相続放棄の管轄は以下の通りです。

※なお、管轄が変わることも考えられますので、実際に書類提出等の場合は各家庭裁判所で管轄を確認してください。


札幌家庭裁判所


最後の住所地が、次の場所。

  • 札幌市、千歳市、恵庭市、江別市、北広島市、石狩郡(当別町 新篠津村)、石狩市


  • 管轄:札幌家庭裁判所
    〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目


    札幌家庭裁判所 小樽支部


    最後の住所地が、次の場所。

  • 小樽市、余市郡(仁木町 余市町 赤井川村)、積丹郡(積丹町)、古平郡(古平町)


  • 管轄:札幌家庭裁判所 小樽支部
    〒047-0024 北海道小樽市花園5-1-1


    札幌家庭裁判所 苫小牧支部


    最後の住所地が、次の場所。

  • 苫小牧市、勇払郡の内、厚真町、安平町、むかわ町


  • 管轄:札幌家庭裁判所 苫小牧支部
    〒053-0018 北海道苫小牧市旭町2-7-12


    札幌家庭裁判所 室蘭支部


    最後の住所地が、次の場所。

  • 室蘭市、登別市、白老郡(白老町)、伊達市、有珠郡(壮瞥町)、虻田郡の内「豊浦町・洞爺湖町」


  • 管轄:札幌家庭裁判所 室蘭支部
    〒050-0081 北海道室蘭市日の出町1-18-29


    札幌家庭裁判所 岩見沢支部


    最後の住所地が、次の場所。

  • 岩見沢市、美唄市、三笠市、夕張郡(由仁町 長沼町 栗山町)、空知郡の内「南幌町」、樺戸郡の内「月形町」


  • 管轄:札幌家庭裁判所 岩見沢支部
    〒068-0004 北海道岩見沢市4条東4丁目


    札幌家庭裁判所 夕張出張所


    最後の住所地が、次の場所。

  • 夕張市


  • 管轄:札幌家庭裁判所 夕張出張所
    〒068-0411 北海道夕張市末広1-92-16


    札幌家庭裁判所 滝川支部


    最後の住所地が、次の場所。

  • 滝川市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、樺戸郡の内「浦臼町・新十津川町」、空知郡の内「奈井江町・上砂川町」


  • 管轄:札幌家庭裁判所 滝川支部
    〒073-0022 北海道滝川市大町1-6-13


    札幌家庭裁判所 岩内支部


    最後の住所地が、次の場所。

  • 岩内郡(共和町 岩内町)、磯谷郡(蘭越町)、古宇郡(泊村 神恵内村)、虻田郡の内「ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町」


  • 管轄:札幌家庭裁判所 岩内支部
    〒045-0013 北海道岩内郡岩内町字高台192-1


    札幌家庭裁判所 浦河支部


    最後の住所地が、次の場所。

  • 浦河郡(浦河町)、様似郡(様似町)、幌泉郡(えりも町)、日高郡新ひだか町の内「旧三石郡三石町」


  • 管轄:札幌家庭裁判所 浦河支部
    〒057-0012 北海道浦河郡浦河町常盤町19番地


    札幌家庭裁判所 静内出張所


    最後の住所地が、次の場所。

  • 新冠郡(新冠町)、沙流郡(日高町 平取町)、、日高郡新ひだか町の内「旧静内郡静内町」


  • 管轄:札幌家庭裁判所 静内出張所
    〒056-0005 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10


    札幌の司法書士平成事務所


    札幌市中央区にある当事務所では、相続放棄手続のご依頼を受付中です。札幌家庭裁判所以外の他の家庭裁判所の相続放棄手続についてもご依頼いただくことが可能ですので、お気軽にご連絡ください。






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    相続放棄申述書の郵送先、たとえば札幌家庭裁判所

    相続放棄申述書類は、郵送でも提出することが可能です。たとえば被相続人の最後の住所地が札幌市内なら、札幌の家庭裁判所に郵送で相続放棄申述書を提出することもできるのです。



    郵送先は、家庭裁判所のどこ宛?


    郵送先は、家庭裁判所によって異なるため、提出前に電話で必ず確認してください。一般的には、「家事受付係」を指定されることが多いものと思います。

    札幌にある当事務所では、郵送で相続放棄申述書を提出することが多く、たとえば札幌家庭裁判所に郵送提出することもあります。その場合は、札幌家庭裁判所家事受付係宛に送付しています。※それで問題になったことはありませんが、「家事審判係」宛の方がよいのかもしれません。

    また、家庭裁判所によっては、「家事事件係に送ってください」「書記官室宛に送ってください」と言われることもあります。送付先の名称(部署)は家庭裁判所ごとに異なるため、事前に確認するとよいでしょう。



    郵送先の確認方法


    家庭裁判所に書類を送る前に、送付先を確認することをおすすめします。

    確認の仕方ですが、家庭裁判所に電話をかけ、提出したい書類名を告げ、提出先を聞けば、だいたいの場合は教えてくれます。たとえば札幌家庭裁判所に電話をし、「相続放棄申述書を郵送で提出したいのですが、札幌家庭裁判所のどこの部署宛にお送りすればよいでしょうか」と聞くと教えてくれるでしょう。



    郵送にかかる日数にも要注意


    当然ですが郵送は時間がかかります。札幌市内から札幌市内に書類を郵送する場合、配達は翌日になるのが通常です。

    相続放棄の申述は、管轄の家庭裁判所に対して3か月以内にしなければいけません。3か月ぎりぎりのタイミングで郵送し、到着が遅れてしまうことがないようにしましょう。

    時間がないのであれば書類を持参する、あるいは速達で郵送するとよいでしょう。

    また、相続放棄申述書は重要な書類であるため、郵送した後にその書類が家庭裁判所に届いているかどうか、確認することをおすすめします。郵送時に簡易書留などで送り、追跡番号から到着を確認するとよいでしょう。



    札幌の司法書士平成事務所


    札幌市中央区にある当事務所では、相続放棄手続のご依頼を受付中です。札幌の家庭裁判所が管轄する相続放棄はもちろん、他の家庭裁判所の相続放棄手続についてもご依頼いただくことが可能です。






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    相続放棄で提出する郵券、札幌家裁の場合

    相続放棄の申述をする場合、管轄の家庭裁判所(札幌市内で亡くなった方の相続放棄申述であれば札幌家庭裁判所)に必要書類一式を提出しなければいけません。

    注意が必要なのは、その書類提出時に、「郵券」を提出する必要があることです。



    郵券とは、郵便切手


    郵券というのは馴染みのない表現かもしれませんが、単純に「郵便切手」のことです。相続放棄申述の必要書類と一緒に、郵便切手を家庭裁判所に提出するのです。

    郵便切手を家庭裁判所に提出する理由は、家庭裁判所との書類のやり取りを郵送で行うためです。たとえば札幌の家庭裁判所に書類を提出したら、照会書がご自宅に郵送されます。

    照会書は、送付の際は照会書に同封される返信用封筒を使用し、家庭裁判所に郵送します。

    照会書を送付し、家庭裁判所内での審査が終わると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、相続放棄手続は完了となります。※札幌の家庭裁判所の場合は、その際に相続放棄申述受理証明書の交付申請用紙も同封される取り扱いです。

    これら一連のやり取りはすべて郵送で行われることから、郵便切手を前もって家庭裁判所に提出するのです。



    いくら分の郵便(郵便切手)を家庭裁判所に提出するの?


    相続放棄申述の際に提出する郵便切手は、管轄の家庭裁判所によって異なります。

    当事務所では、相続放棄申述の際に、提出する郵券について家庭裁判所の担当部署に電話し、確認するようにしています。提出郵券を間違えると、不足の郵券を提出するために、再度の郵券提出が必要となり、手間が増えてしまいます。



    札幌の場合、郵券(郵便切手)はいくら分なのか


    札幌の家庭裁判所の場合は、2019年現在、郵券(郵便切手)は82円切手を3枚提出することが求められる取り扱いです。
    ※家庭裁判所の都合で変更になることがあるため、提出前は担当部署に確認することをおすすめします。


    札幌家庭裁判所の場合は、下記の3回のやり取りのために、82円切手が3枚必要になるのでしょう

    • 札幌家裁→申述人に照会書送付
    • 申述人→札幌家裁に記入済照会書を返信用封筒で送付
    • 札幌家裁→申述人に相続放棄申述受理通知書を送付


    札幌市中央区にある当事務所は、特に札幌家庭裁判所での相続放棄手続を数多くサポートしています。相続放棄の申述確率は100%ではありませんので、不安な方はお気軽にお問い合わせください。






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    相続放棄の管轄家庭裁判所、札幌の場合は?

    相続放棄には管轄があり、その管轄の家庭裁判所に申述しなければいけません。

    相続放棄を管轄するのは「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」です。これ以外の家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、管轄権がないため注意が必要です。



    最後の住所地の調べ方


    管轄権のない家庭裁判所に申述書を提出しないようにするためには、被相続人の「最後の住所地」を正しく把握することが必要です。

    間違えてはいけないのは、必ずしも「死亡の際に実際に住んでいた場所=最後の住所地」ではない点です。

    最後の住所地は、公文書で調べることが可能です。具体的には、被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票や住民票の除票を取得して調べるのです。


    戸籍の附票及び住民票の除票の取得場所・方法


    戸籍の附票の取得場所は、被相続人の最後の本籍地の役所です。たとえば札幌市手稲区に本籍地がある被相続人の場合は、札幌の手稲区役所で取得することが可能です。

    住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の役所で取得することが可能です。たとえば札幌市西区に住民票を置いていた被相続人の場合は、札幌の西区役所で取得することができます。

    相続人が被相続人のそれらを取得するためには、いずれにしもて、自分が相続人であることを示す戸籍謄本等を持参するとよいでしょう。相続人であることを役所の方に伝えれば、スムーズに公文書を発行してもらえます。



    最後の住所地が札幌だったら、管轄の家庭裁判所は?


    被相続人の最後の住所地が札幌市内であれば、管轄の家庭裁判所は「札幌家庭裁判所」です。


    分かりやすく述べると、次の通りです。

    • 最後の住所地が札幌市中央区
    • 最後の住所地が札幌市北区
    • 最後の住所地が札幌市南区
    • 最後の住所地が札幌市西区
    • 最後の住所地が札幌市東区
    • 最後の住所地が札幌市手稲区
    • 最後の住所地が札幌市白石区
    • 最後の住所地が札幌市厚別区
    • 最後の住所地が札幌市清田区
    • 最後の住所地が札幌市豊平区


    いずれの場合も、札幌家庭裁判所が管轄権を有します。

    札幌家庭裁判所:札幌市中央区大通西12丁目
    ※札幌市営地下鉄東西線の西11丁目駅から歩いてすぐです。



    札幌家庭裁判所の相続放棄、当事務所に依頼するメリット


    相続放棄手続は、どこの裁判所でもその基本は同じですが、裁判所ごとに異なることがあります。

    札幌市中央区にある当事務所は、必然的に札幌家庭裁判所の相続放棄事件を数多くこなしていることから、札幌家庭裁判所の相続放棄手続に慣れているといえます。

    相続放棄は100%受理される保証はありません。少しでも不安な方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。






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    法定相続情報証明制度を利用して相続放棄の申述をする

    「法定相続情報証明制度」が創設され、各種相続手続で広く利用されています。

    札幌で相続手続のお手伝いをしている当事務所でも、この制度を積極的に利用しています。
    では、この制度はどのような制度で、どのような背景で創設されるに至ったのでしょうか。

    これまでの相続手続の問題点

    この制度を理解するためには、従来の相続手続きの特徴を知っておく必要があります。

    「相続手続」といえば、何を思い浮かべるでしょうか。

    • 金融機関での預金の名義変更
    • 法務局での相続登記(不動産名義変更)
    • 役所での諸々の手続き



    たとえば札幌市役所で手続をし、北洋銀行などで預金の解約・払戻し手続をして、札幌法務局で相続登記手続をする……。
    他にも相続手続きはたくさんあり、考えていけばきりがありません。

    このような相続手続をしていくなかで必要なのは、なんといっても「戸籍」です。特に金融機関での預金の名義変更手続や法務局での相続登記などは、フルセットの戸籍が必要です。札幌で相続手続をお手伝いする当事務所でも、この戸籍の収集は時間のかかる作業で、避けて通ることはできません。

    フルセットの戸籍とは、被相続人(今回亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、各相続人の戸籍など、状況によって異なりますが、共通しているのは量が膨大になるということ。これを毎回、金融機関で提出、法務局で提出、という具合に手続きを進めていけないのです。




    毎回の戸籍提出は社会的コスト

    どこにいっても、毎回戸籍を提出するのは、相続人の負担であるのは間違いないことです。さらにいえば、戸籍を提出された側、つまり銀行等の金融機関職員や法務局職員がチェックするのも、大変な時間と労力がかかります。

    「法定相続情報証明制度」が導入された狙いは、この時間と労力の削減にあります。

    当該制度が予定するところによると、死亡によって相続が発生したときには、相続人サイドで「法定相続一覧図」を作ります。

    この一覧図には、被相続人の本籍、生年月日、死亡年月日、相続人の生年月日、住所などが記載されることになります。

    そしてこの「一覧図」を相続人が戸籍などの添付書類と一緒に法務局に提出します。法務局は内容を確認し、内容がよければ一覧図を法務局内で保管し、写しを戸籍等の内容を証する書面として発行してくれます。このいわば「証明書(正確には法定相続情報一覧図の写し)」があれば、法定相続関係については戸籍がなくとも証明できることになり、法務局や銀行、証券会社などで利用できることになっています



    「法定相続情報一覧図」の写しを相続放棄申述で利用できる?

    当サイトは「相続放棄」についての情報提供サイトですから、「法定相続情報証明制度」と相続放棄の関係が気になるところです。相続放棄も戸籍を裁判所に提出することになりますが、法務局や銀行同様、この証明書が利用できるのでしょうか。

    結論としては、法定相続情報一覧図の写しを、裁判所によっては戸籍の一部として受け入れてくれるところがある、といった状況です。

    相続手続で既に法定相続情報一覧図の写しを取得していて、それを相続放棄申述で使えるか確認したところ、被相続人の死亡時戸籍と相続人の現在戸籍以外の戸籍は、この一覧図の写しを提出すればよい、という取扱いをしてくれる裁判所もあるようです。

    既に法定相続情報一覧図の写しを取得しているのであれば、相続放棄申述にそれを活用否か、管轄の家庭裁判所に確認するとよいでしょう。





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