札幌の当事務所では、相続放棄の手続サポートを数多くご依頼いただいております。札幌・札幌近郊で相続放棄をご検討の方はぜひ当事務所にご相談ください。
さて、相続放棄のご相談を受けているときに、よくご案内することがあります。それは「過払い金の請求」についてです。おそらく札幌のみならず、全国のご相続人が似た状況だと思いますので、札幌以外の方もどうぞ参考にしてください。
逆にいうと、「借金がない」のであれば、相続放棄をしたくないというのが本音でしょう。プラスの財産があるのであれば、それを承継して自分のものにするのが合理的だからです。
消費者金融などの高金利の貸金業者との取引が長いのであれば、相続債務などなく、むしろ「過払い金」がある可能性があります。
貸金業者の多くでは、昔は利息制限法を超えた違法な高金利で貸し付けを行っていました。しかし利息制限法を超えた部分の利息は本来は支払う必要はないものですから、利息制限法を超えた部分の利息は、今からでも取り戻すことが可能です。これが「過払い金の返還請求」というお話です。
このように、貸金業者との取引が長い場合は、債務があると思えても実は債務などなく、「過払い金」というプラスの財産がある可能性があります。「消費者金融からの借金がある=相続放棄する」と安易に決めるのではなく、過払い金の有無を調べた方がよいでしょう。
完済して(つまり貸金業者との取引が終わって)10年経過してしまうと、その取り戻す権利は時効によって消えてしまいます。完済した借金があったのであれば、すみやかに過払い金の有無を調査しましょう。
被相続人が利用していた業者を調べる方法は、ないわけではありません。信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に情報の開示請求を行えば、被相続人が利用していた業者を調べることができることがあります。(注)信用情報機関では完済後おおむね5年程度で情報が消去されるため、すべての利用状況を調べられるわけではありません。
信用情報機関の開示請求は、相続人が行うことも可能です。相続人であることを示す戸籍などを提出すれば、被相続人の情報開示を受けることができます。
信用情報機関の情報開示制度で貸金業者を特定できたのなら、今度はその貸金業者それぞれに、取引履歴の開示請求をします。利用の履歴が出たら、あとは利息制限法の利率に引き直して計算し、過払い金の有無を確認するのです。※過払い金の有無を確認するのは本人では難しいため、司法書士等の専門家に依頼するとよいでしょう。
したがって、債務がどのくらいあるか分からないという場合であれば相続放棄を選択するのも手でしょう。
しかし、被相続人が利用していた貸金業者が既に分かっている場合で、それ以外に債務が何もないと言い切れるのであれば、過払い金の有無を確かめてから相続放棄を検討しましょう。借金があると思って相続放棄をしたら、実は過払い金があり、放棄したのはプラスの財産だった、ということになったらそれこそ大変です。
なお、過払い金についてもっと知りたい方は「札幌債務整理相談所」をご覧ください。
さて、相続放棄のご相談を受けているときに、よくご案内することがあります。それは「過払い金の請求」についてです。おそらく札幌のみならず、全国のご相続人が似た状況だと思いますので、札幌以外の方もどうぞ参考にしてください。
そもそも相続放棄をする理由
相続放棄をご希望される方は、そのほとんどが「相続資産より相続債務の方が多い」という状況です。簡単にいうと、「借金ばかりだから」相続放棄したいというのです。逆にいうと、「借金がない」のであれば、相続放棄をしたくないというのが本音でしょう。プラスの財産があるのであれば、それを承継して自分のものにするのが合理的だからです。
本当に借金ばかりなのか? 過払い金とは
被相続人が負っていた借金が、銀行や信用金庫などではなく、消費者金融などの高金利の貸金業者からの負債ばかりであったというのなら、それは要注意です。消費者金融などの高金利の貸金業者との取引が長いのであれば、相続債務などなく、むしろ「過払い金」がある可能性があります。
貸金業者の多くでは、昔は利息制限法を超えた違法な高金利で貸し付けを行っていました。しかし利息制限法を超えた部分の利息は本来は支払う必要はないものですから、利息制限法を超えた部分の利息は、今からでも取り戻すことが可能です。これが「過払い金の返還請求」というお話です。
このように、貸金業者との取引が長い場合は、債務があると思えても実は債務などなく、「過払い金」というプラスの財産がある可能性があります。「消費者金融からの借金がある=相続放棄する」と安易に決めるのではなく、過払い金の有無を調べた方がよいでしょう。
完済していた業者にも過払い金の請求が可能
そして必ず知っていただきたいのは、被相続人が生前に完済していた業者にも、過払い金の請求が可能である点です(下記にあるように、時効により請求権が消えることがあるため、過払い金の請求はお急ぎください)。完済して(つまり貸金業者との取引が終わって)10年経過してしまうと、その取り戻す権利は時効によって消えてしまいます。完済した借金があったのであれば、すみやかに過払い金の有無を調査しましょう。
取引のあった貸金業者の調べ方・過払い金の調べ方
問題なのは、「被相続人がどこの貸金業者から借りていたのか分からない」という場面です。札幌で相続放棄の相談を受けていても、ご相談者の多くはこのような状態です。被相続人が利用していた業者を調べる方法は、ないわけではありません。信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に情報の開示請求を行えば、被相続人が利用していた業者を調べることができることがあります。(注)信用情報機関では完済後おおむね5年程度で情報が消去されるため、すべての利用状況を調べられるわけではありません。
信用情報機関の開示請求は、相続人が行うことも可能です。相続人であることを示す戸籍などを提出すれば、被相続人の情報開示を受けることができます。
信用情報機関の情報開示制度で貸金業者を特定できたのなら、今度はその貸金業者それぞれに、取引履歴の開示請求をします。利用の履歴が出たら、あとは利息制限法の利率に引き直して計算し、過払い金の有無を確認するのです。※過払い金の有無を確認するのは本人では難しいため、司法書士等の専門家に依頼するとよいでしょう。
把握できない債務がある可能性
注意して欲しいのは、信用情報機関からの情報開示を受けたところで、把握できない債務があるかもしれない、ということです。典型例は、被相続人が業者ではなく友人からお金を借りていた場合や、何らかの債務の保証人になってしまっていた、という場面などです。これらは信用情報機関では登録されない情報であるため、相続人が調べることは困難なのです。したがって、債務がどのくらいあるか分からないという場合であれば相続放棄を選択するのも手でしょう。
しかし、被相続人が利用していた貸金業者が既に分かっている場合で、それ以外に債務が何もないと言い切れるのであれば、過払い金の有無を確かめてから相続放棄を検討しましょう。借金があると思って相続放棄をしたら、実は過払い金があり、放棄したのはプラスの財産だった、ということになったらそれこそ大変です。
なお、過払い金についてもっと知りたい方は「札幌債務整理相談所」をご覧ください。