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相続放棄をするなら、家族みんなで?

札幌市中央区のXさんが死亡し、相続人は息子のYです。Xの他の親族といえば、Xさんの弟Zが豊平区に住んでいる状況です。このとき、息子のYが相続放棄をしたら、これで「終わり」にしてよいのでしょうか?

実は、息子Yが相続放棄をしたら、めぐりめぐって弟Zが相続人になることがあるのです。順を追って説明しましょう。



相続放棄は「一人」でできる

相続放棄は家庭裁判所で申述(簡単にいうと申立ての手続き)をしなければいけませんが、この手続きは「相続人が揃ってしなければいけない」という規定はありません。

相続が起こったとき、単純承認・限定承認・相続放棄の3つのなかから相続の仕方を選択することになりますが、全員で手続きをする必要があるのは、限定承認のみです。下記にある、民法923条に相当する規定が相続放棄には存在しないのです。

民法第923  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。


したがって相続放棄は、各相続人の事情によって、それぞれが好きにできることになります。相続人が3人いたとして、そのうちの1名のみが相続放棄をすることもできるし、3名全員が相続放棄をすることも可能なのです。



相続放棄の効果は「初めから相続人でなかったことになる」

相続人である息子のYさんが相続放棄をしたら、Yさんは初めから相続人でなかったことになります。民法では、次のように規定されているのです。

民法第939  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


もちろん現実の話として、被相続人と相続人が「家族ではなくなる」わけではありません。法律の話として、相続人がその地位を喪失するという意味です。



借金の相続は、めぐりめぐって他の相続人に……

ここからが重要なところです。結論を述べると、相続放棄をしたら、相続人でなかった者が相続人の地位を得ることがあるのです。

これを理解するためには、「法定相続人」についての知識が必須になります(当サイトで法定相続人について解説をしたのは、「相続放棄をできるのは誰?」という記事ですので、よろしければご参照ください)。

簡単におさらいすると、法定相続人には配偶者相続人と血族相続人がいます。その血族相続人には順位があって、第一順位(子)がいれば第一順位の者が相続人になります。第一順位がいなければ第二順位(直系尊属)が相続人に、第一順位と第二順位の者がいなければ第三順位(兄弟姉妹)の者が相続人になるのです。

では、第一順位の者である子全員が、相続放棄をしたらどうなるのでしょうか。相続放棄の効果は「初めから相続人ではなかった」という効果ですから、第一順位の相続人は存在しないことになります。すると、第二順位の者が相続人になることがあります。第二順位の者も相続放棄をすると、第二順位の者も「初めから相続人ではなかった」ことになり、第三順位の者が相続人になるのです。

被相続人であるXさんが死亡して、息子であるYさんが相続人である事例に戻りましょう。Yさんが相続放棄をしたら、第一順位の相続人はいなくなります。そして第一順位の相続人がいなくなれば、第二順位の者が相続人になりますが、本件においてはXさんの直系尊属は既にいませんでした。したがって第一順位・第二順位の相続人がそれぞれいないことになり、第三順位であったXさんの弟Wが相続人になるのです。



借金ばかりなら、相続放棄は「家族みんなで」

相続人のうちの誰かが相続放棄をしても、代わりに別の相続人が相続をします。これでは借金の相続を回避するために行った相続放棄でしたが、借金は別の親族にうつるだけで、家族のなかから完全に借金を消し去ることができません。

借金ばかりを相続する場面であれば、相続放棄は「家族みんなで」することを検討しましょう。第一順位の者が相続放棄したら、第二順位・第三順位の者が相続人になってしまうため、第二・第三順位の者も、相続放棄をしてしまうのです。

このように、ある方の相続放棄が終わればそれでよいわけではなくて、手続きをした後、別の相続人に相続放棄の必要性が生じることがあるのです。「家族のなかから」適切に借金の相続をなくすためには、相続人の確定作業から慎重に行う必要があるのです。


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相続放棄と「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」

札幌市西区で相続放棄の検討が必要になったAさんの話です。Aさんはお父さんであるBさんが亡くなってから既に一定期間が経過してしまいました。理由は、Aさんは既に「相続放棄をした」と信じ込んでいたからです。でも実は、相続放棄をしていなかったのです。



「「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」って何?

札幌在住のAさんが相続放棄をしたと考えてしまった理由は、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」を作成したからです。

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」は、書いて字のごとく「自分自身は相続するものはありません」という書類にサインをすることです。

この証明書は、次のような場面で登場します。

相続人はBCDEの4人。BCDはそれぞれ近所に住んでおり、相続財産である不動産にも近いことから、不動産はBCDが相続する。Eは遠方に住んでいるため、不動産は相続しない。不動産の名義をBCD名義にするために、Eが「自分自身は被相続人から生前に多額の贈与を受けていたから、今回の相続では『何も相続しない』」といった類の書類にサインをし、実印を押印する……。


遺産である不動産の名義変更(つまり相続登記)の場面で、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」があれば登記手続きを簡単に進めることができるようになるため、このような種類にサインをしてしまうことがあるのです



「何も相続しない」は「相続放棄」になっていない

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」にて「何も相続しない(自分は、相続分はない)」と宣言したから、自分自身は「相続放棄」をしたのだと思っている方がいます。もう親の借金から解放されたのだと思っている人がいるのです。

しかしながら、これはまったく相続放棄をしたことにはなっていません。被相続人の借金の相続を回避する相続放棄は、家庭裁判所での申述(簡単にいうと申立て手続)が必要だからです。

民法の条文においても、次のように規定がされています。

第938条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


家庭裁判所を通して手続きしなければ、真の意味の「相続放棄」にならないのです。結果、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」にて「何も相続しない(自分は、相続分はない)」と述べたところで、プラスの相続財産は相続しないが、マイナスの相続財産は相続するという悲劇が訪れることがあるのです(プラスの相続財産については、その帰属を相続人で決められるが、借金といったマイナスの相続財産の帰属は、債権者の同意がなければ決められないため)。



「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」の法的な扱いは?

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」をどのように扱うかについては、いくつかの見解があります。裁判所の見解を一つ挙げておきましょう。

(徳島家審昭和53年8月16日家月31巻6号44項)
遺産分割の協議には何ら特別な方式が要請されておらず、いわゆる「相続分なきことの証明書」による単独相続登記の方法が分割協議の便法として登記実務上多用されている現状を考えると、仮に当該証明書記載どおりの生前贈与がなくとも、相続人間に全遺産を一相続人の単独所有に帰せしめる旨の意思の合致があった以上、これにより実質的な遺産分割協議がなされて……以下省略


このように、「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」を遺産分割協議の一種ととらえる見解があるのです。



遺産分割協議による「相続放棄」にも要注意

「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」が遺産分割協議の一種であるならば、遺産分割協議においても同様の問題が存在することになります。つまり「遺産分割協議で『私は何も相続しない(私は、相続は放棄する/私は、遺産は放棄する)』」と言ったところで、真の意味の相続放棄になっていないということです。

詳しく知りたい方は「『遺産分割協議』をしても、相続放棄にならない?」の記事も併せてご覧ください。基本的な部分は「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」と同じ問題があり、真の意味の相続放棄になっていないことがよくあるのです。

なお、既に「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」を作成してしまった。遺産分割協議をしてしまった、という方も諦めずにまずはご相談ください。何か力になれるかもしれません。相続放棄ができるかどうかであなたの人生が変わることがあります。簡単に諦めるべきではないのです。


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「遺産分割協議」をしても、相続放棄にならない?

相続放棄の効果は、初めから相続人とならなかったものとみなされることです。これによってマイナスの相続財産(つまり被相続人の借金)を相続しなくて済むのです。親や兄弟が残した借金によって人生を狂わせないために、相続放棄は重要な制度です。

しかしながら、「相続放棄」をしたと思っていても、「相続放棄」になっていないことがあるため注意をしてください。これは本当によくあることです。



「私は何も相続しない」は、ただの話し合いに過ぎない

相続人が集まって、遺産の帰属先を話し合うことがあるでしょう。たとえば、「私は何も要らないから、お父さんの遺産はお兄ちゃんが全部相続して! 遺産は放棄する」と言ったり、「自分は父の生前に十分遺産をもらったから、相続は放棄する」と言ったりするのです。我々専門家がいうところの「ゼロ相続」というものです。

「ゼロ相続」は、まったく珍しい話ではありません。長男夫婦が被相続人であった父と同居していた場合は、次男や長女は長男夫婦の同居の事実を尊重し、「すべての遺産は兄が相続する」と述べるような場面は、まったく珍しくないのです。

このような「取り分ゼロ」とする話し合いによって、「相続を放棄した」という人がいますが、非常にこれは危ない場面です。取り分をゼロにしたからと言っても、「相続放棄」にならないためです。



「すべての遺産は兄が相続する」は、遺産分割協議

相続人の話し合いで「すべての遺産は○○が相続する、私は何も相続しない、相続(遺産)は放棄する」と言うことは、法的には「遺産分割協議」に過ぎません。

「遺産分割協議」とは、相続人の話し合いで遺産の帰属先を決める話し合いです。相続放棄は家庭裁判所への申述(簡単に言うと法的な手続き)が必要であるため、遺産分割協議は相続放棄とは異なることは認識しておくべきでしょう。つまり遺産分割協議で「何も相続しない」と言ったって、それは真の意味の相続放棄(借金を相続しない効果を得る相続放棄)にはなっていないのです。



遺産分割協議では、相続債務の帰属を決めることはできない

「遺産分割協議で『何も相続しない』と言っても、相続放棄にはならない」ということについて補足しておきましょう。

遺産分割協議によって決めることができるのは、プラスの相続財産の帰属先です。「不動産は長男のもの、預貯金は次男、株式は長女のもの」といったように、プラスの相続財産は誰のものにするか、遺産分割協議で決めることができるのです。

しかしながら、マイナスの相続財産は、遺産分割の対象ではありません。過去の裁判例においても、そのことが述べられています。

■大阪高決昭和31年10月9日
・相続債務は遺産分割の対象たる相続財産中に含まれない。

■東京高決昭和37年4月13日
・被相続人が負担していた金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない。

■札幌高決昭和41年12月26日
・被相続人の債務は、相続開始と同時に当然相続人間に分割承継され、遺産分割に当り考慮されるべきでない。

■東京高決昭和56年6月19日
・被相続人が負担していた金銭債務は、遺産分割の対象から除外される。


以上にあるように、マイナスの相続財産は、遺産分割協議の対象ではないのです。



借金だけ相続する悲劇

遺産分割協議では、マイナスの相続財産については帰属先を相続人だけで決めることはできないため、ある「悲劇」に見舞われることがあります。そう、プラスの相続財産は何も相続しないのに、マイナスの相続財産だけ相続することになるのです……。

例を出しましょう。
たとえばAが死亡して、相続人は子のBとCの2人だとします。その相続分はそれぞれ2分の1ですから、BとCは仲良く半分ずつAの遺産を相続することになるのが原則です。しかしながらB及びCの話し合いで、Cが「自分は何も要らない」と言ったらどうでしょう。

このとき、Cはプラスの相続財産のうち2分の1は相続しませんが、マイナスの相続財産2分の1はしっかりと相続していきます。なんと、「借金(マイナスの相続財産)だけ」相続してしまうのです。

そもそも「相続放棄した」と言う人の「相続放棄」は、真の意味の相続放棄にはなっていません。マイナスの相続財産まで含めて何も相続しなくなる相続放棄は、家庭裁判所を通してしなければならず、相続人の話し合いだけで決めることは出来ない点は本当に注意が必要なのです。やはり相続放棄で不安なことがあるなら、専門家に相談するとよいでしょう


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相続放棄をするなら「消滅時効」に要注意

必要のない「相続放棄」の悲劇

ある方の事例です。

札幌市に住んでいた父親Aが亡くなり、相続人として遺産を承継することになったのはBさん。遺産は自宅不動産とわずかな預貯金のみでした。この状況で、父親の債権者と名乗る人物Cから、多額の請求を受けてしまいます……。Cが言うにはこうです。Bは相続人であるから、マイナスの相続財産まで含めて相続しているはず。当然、父親の借金は相続人であるBが払わなければいけない。

Bさんは、検討した結果、相続放棄をすることにしました。遺産である自宅不動産と預貯金の合計よりも、父親が背負っていた借金の方が多額であったからです。

しかしながら、この場面には注意が必要です。相続放棄をする必要がまったくない場面があるのです。実はBさんは相続放棄をする必要がなかったのです。



昔の借金」は返さなくてよい?

あなたは、「消滅時効」という制度をご存知でしょうか? 民法によると、次のように規定されています。

民法第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。


たとえば平成15年に返済期日が到来しているとしましょう。すると返済期日から10年以上行使されていない債権の請求を突然受けたとしても、心配する必要はありません。「消滅時効」の制度によって、借金は返済する必要がないのです

注意点は、「消滅時効の中断」と「時効制度の援用」についてです。次から、この2つの制度について説明します。



「中断事由」があれば、10年の期間カウントが巻き戻る?

消滅時効は長年の時の経過によって権利が消える制度です。なんでこのような制度があるかというと、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という大昔からの考え方があるためです。

すると逆に、「権利の上に眠る者」でなければ、消滅時効によって権利を奪うのは望ましくありません。

このような考えに基づき、「中断」という制度がつくられました。民法が定めた「中断事由」に該当すると、債権が消える「10年」の期間がカウントされていて、もう少しで債権が消える状況でも、カウントはゼロに巻き戻ります。巻き戻ったときから再度カウントが始まり、また10年待たなければなりません。

民法によると、中断事由は次のように定められています。

民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1  請求
2  差押え、仮差押え又は仮処分
3  承認


なお、注意が必要なのは1の「請求」についてです。

詳しくは触れませんが、この「請求」は裁判上のものである必要があります。裁判外で(つまり裁判所の制度を利用せずに)請求してきたのであれば、原則として中断事由にはならないのです。このようなことがあるため、昔の借金について請求されたとしても、焦って支払うのではなく、専門家に相談しましょう。



消滅時効制度を利用するために必要な「援用」

消滅時効期間が満了しているからといって、安心してはいけません。実は10年の期間が満了したからといって、自動的に債務が消えるわけではないのです。

民法には、次のような条文があります。

民法第145条  時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


結論を述べましょう。時効制度を利用し、債務を返済不要のものとするためには、「援用」しなければいけません。「援用」というと難しく聞こえますが、「消滅時効を援用します」と言うことは、「私は消滅時効制度を使って、借金を消します」との意思の表明だと思ってください。



知らない借金なら絶対に「債務の承認」をしてはいけない。

上記で紹介したもの以外にも、注意しなければいけないことがあります。それは「債務の承認」についてです。中断事由に該当することなく、10年間の時間が経過したとしましょう。

この場合は援用すれば借金の返済義務はありません。しかしながら、「債務の承認」をしてしまうと、援用ができなくなるのです。

たとえば、父親Aを亡くし、相続人になったBでしたが、Aの借金について次のようなことをしたり、言ったりしたら、消滅時効の援用ができなくなると考えられます。

  • 借金の全部を返済してしまう
  • 借金の一部を返済してしまう
  • 「借金の存在は知っています」と言ってしまう
  • 「返済はちょっと待ってください」と言ってしまう
  • 「分割払いにしてもらえませんか」と言ってしまう


とにもかくにも、借金の存在を認めてしまうことをしたらいけないのです。特に相続人は被相続人の債務の内容を知らないため、被相続人の債権者だった者から請求を受けた場合は、上記のような対応をしがちです。

このような場面でもっとも安全な対応は、専門家に相談することです。債務の承認をした、していないを巡って裁判になることだってあります。無用な紛争を免れるためにも、早めに専門家に相談するとよいでしょう。


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相続放棄をしても「生命保険金」は受け取れる?

結論から述べると、相続放棄をしても、「生命保険金」を受け取れる場合があります。生命保険の受取と相続は別問題とされる場合があるのです。



相続放棄の基本を確認

そもそも相続放棄の効果から確認しましょう。相続放棄をしたら、はじめから相続人ではなかったことになります。相続放棄の結果として、「相続財産」を相続することがなくなります。現預金や不動産といったプラスの相続財産が相続できないのと同時に、マイナスの相続財産も相続する必要がなくなります。

相続放棄を検討する典型例は、借金や保証債務といったマイナスの相続財産が、現預金等のプラスの相続財産を上回っている場面です。

問題なのは、受け取ることができるかもしれない「生命保険金」がある場合です。相続放棄をしたら、はじめから相続人ではなかったことになるのだから、生命保険金も受け取れないのではないだろうか? このように思ってしまうのです。



「生命保険金」は相続財産なのか?

注目するべきなのは、生命保険金が相続財産か否かです。生命保険金が相続財産であるなら、相続人でなくなる相続放棄をした場合、受け取ることができません。一方で、生命保険金が相続財産でないなら、相続放棄をしたところで受け取ることが可能です。

生命保険金が相続財産か否かは、保険の契約内容によります。ここはケースにわけて考えていきましょう。

ケース1:保険者・被保険者が被相続人であり、受取人が相続人である

→この場合は、被相続人が死亡したた保険契約に従って保険金が支払われます。あくまでも、「契約に従って」保険金が支払われるという部分が重要であり、死亡によって(つまり相続によって)保険金を受け取るわけではありません。受取人が相続人である場合は、保険契約の効果として受領権限が相続人にあるため、保険金は相続財産ではなく、相続人の固有財産です

ケース2:受取人が被相続人になっていた

→この場合、生命保険金は被相続人が一度取得し、相続人が「相続によって」当該保険金を取得することになります。つまり、この場合の保険金は相続財産なのです。

これにつき最高裁の判例では、次のように述べられています。

保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきである(最判昭和48年6月29日)




生命保険金と相続放棄の関係まとめ

被相続人が被保険者である保険については、受取人が誰かを確認しましょう。被相続人が受取人であれば、被相続人死亡によって発生した生命保険金支払請求権は相続財産ですから、相続放棄をすると保険金は受け取れません。

保険契約で受取人が相続人になっている場合は、相続放棄をしても保険金は受け取れます。相続放棄の必要性判断は、くれぐれも慎重にしてください。


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お墓や仏壇・神棚と相続放棄の話

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。相続財産のうち、マイナス財産がプラスの財産を上回っている場合に相続放棄は非常に有効な制度です。親や兄弟の借金を背負わなくてもよくなるため、必要な方は相続放棄を積極的に検討してください。



相続放棄をしたら「お墓・仏壇・神棚」はどうなる?

ところで気になるのは、相続放棄をしたら本当に「何も」承継できないのかという点です。もっとも気になるのは、先祖代々のお墓・仏壇・神棚などではないでしょうか? 相続放棄をしたら、相続財産を承継できないのだから、それらも承継できないのは? と思ってしまうのです。

ここは大切なところですので、民法の条文を確認しましょう。

(相続の一般的効力)
第896条   相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。~略~
(祭祀に関する権利の承継)
第897条   系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。~略~


相続の効果は「包括承継」といって、死亡した人に帰属していた一切の権利や義務が相続人に承継されます。

しかしながら民法は897条で896条の適用を受けない財産がある旨を明記したのです。結論を述べると、相続放棄をしたとしても、お墓・仏壇・神棚は引き続くことができるということです



祭祀財産とは?

ところで条文では「系譜、祭具及び墳墓」との記載があります。これを、「祭祀財産(さいしざいさん)」といいます。

ここから、もう少し詳しく「系譜、祭具及び墳墓」の内容を確認しましょう。

  • 系譜
    →簡単に述べると、家系図のことだと思ってください
  • 祭具
    →仏像、仏壇や神棚など、祭祀の際に使われる器具のこと
  • 墳墓
    →墓碑や墓地など


相続放棄をしても祭祀財産は守れます。もし祭祀財産が気になって相続放棄ができないと思っていたのなら、しっかりとした知識に基づいて、相続放棄の必要性を検討しなおしましょう。


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相続放棄をする前に「法定相続分」を確認

「法定相続分」で誰がどのくらい相続できるか決まっている

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、相続財産は「何も」相続することはできません。被相続人の借金から逃れたいために相続放棄をするのは結構ですが、まずは立ち止まって、「本来であれば相続できる相続分」について確認しましょう。

相続分は民法が定めています。民法900条によると次の通りです。

民法第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。




法定相続分をケースごとにまとめると、、、

相続のケースに応じて、法定相続分をわかりやすくまとめると次の通りです。

  • ケース1:配偶者(1/2)と子(1/2)
  • ケース2:配偶者(2/3)と直系尊属(1/3)
  • ケース3:配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
  • ケース4:子(1/1)
  • ケース5:直系尊属(1/1)
  • ケース6:兄弟姉妹(1/1)
  • ケース7:配偶者(1/1)


ケース4から7までは、子であれば子が、直系尊属であれば直系尊属が、兄弟姉妹であれば兄弟姉妹が、配偶者であれば配偶者が、すべてを相続していきます。

なお、配偶者以外の相続人は複数いる場面があります。たとえば被相続人に子が複数いる場面です。このときは子として相続する分(ケース1なら1/2、ケース4なら1/1)を、人数で割って相続をします。



マイナスの相続財産も法定相続分に応じるのが基本

被相続人に借金があるなら、そのマイナス財産も相続分に応じて相続人が負担するのが基本です。借金が1000万円で、自分の法定相続分が4分の1なら、250万円の借金が自分自身が負担しなければいけないのです。

相続放棄をすると決める前に、そもそも自分はどのくらい相続することになるのかを確認してください。


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相続放棄をできるのは誰?

借金の相続を回避することができる「相続放棄」ですが、誰でもできるわけではありません。当然ですが、相続放棄は「相続人でなくなるための制度」なのですから、相続人じゃなければ相続放棄はできないのです。



相続人は誰?

では、相続人は誰なのでしょうか? 相続制度は民法で規定されているため、誰が相続人になるかは民法が定めています。 相続人は2種類にわけることができます。配偶者相続人と血族相続人です。配偶者とは、夫からみた妻、妻からみた夫のことです。血族とは書いて字のごとく、血のつながりのある親族のこと。親と子のような関係ですが、自然血族関係もあれば、法定血族関係もあります。法定血族関係とは、養子縁組による親子関係のことです。



血族相続人には順位がある

配偶者は、被相続人死亡時に存在していたら必ず相続人になりますが、血族相続人は存在していたからといって、全員が相続人になるわけではありません。血族相続人には順位があり、第一順位の者がいればその者が、第一順位の者がいなければ第二順位の者が、第一順位と第二順位の者がいなければ第三順位の者が相続人になるのです。

  • 第一順位は子
  • 第二順位は直系尊属
  • 第三順位は兄弟姉妹


血族相続人のなかで、第一順位の相続人は子です。被相続人に子がいる場合は、必ずその者は相続人になります。これは法律上の婚姻関係にある父母のもとに生まれた嫡出子であっても、法律上の婚姻関係にない父母のもとに生まれた非嫡出子でも同じです。

第二順位は直系尊属です。直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になる者です。自分からみたら自分の子や孫、親や祖父母などです。

第三順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹は、いわゆる半血の兄弟姉妹であったとしても、相続人になります。



直系尊属は要注意

直系尊属が相続人になる場合は注意をしてください。直系尊属が複数いる場合は、そのすべてが相続人になるわけではありません。

結論を述べると、被相続人に近い立場の直系尊属が相続人になります。たとえば被相続人に父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になるのです。



法定相続人をまとめると、、、

法定相続人をまとめると次の通りです。配偶者がいる場合は配偶者は必ず相続人になる点、血族相続人には順位がある点をしっかり意識をしてください。

  • ケース1:配偶者と子
  • ケース2:配偶者と直系尊属(子がいない)
  • ケース3:配偶者と兄弟姉妹(子と直系尊属がいない)
  • ケース4:子(配偶者がいない)
  • ケース5:直系尊属(配偶者と子がいない)
  • ケース6:兄弟姉妹(配偶者と子と直系尊属がいない)
  • ケース7:配偶者


ケース4~6は配偶者がいないケースで、ケース7は血族相続人がいないケースです。

相続放棄の検討をするなら、相続人の確認から始めましょう。戸籍を取集して相続人を確定させるのが基本ですが、まず家系図を書き、相続人になりそうな人の目星をつけておくとよいでしょう。


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「相続放棄」とは? 借金の相続が回避できる!

ここでは、相続放棄の基礎知識についてまとめます。
結論からいうと、相続放棄は「借金の相続を回避するための制度」。
制度の概要について解説しましょう。



相続はすべてを承継するのが原則

法律によると、次のように規定されています。

民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第882条 相続は、死亡によって開始する。


人の死亡によって相続が開始し、民法896条には一切の権利義務を承継するとあるため、「すべてが相続の対象になること」がわかります。つまり、不動産や預貯金などのようなプラスの相続財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの相続財産まですべて、相続人が受け継ぐことになるのです。このように原則通り相続債務まで含めてすべてを承継することを「単純承認」といいます。



単純承認だけじゃない! 相続の仕方は3通りある

すべてを引き継ぐ「単純承認」以外にも、相続の仕方はあります。民法によると、相続の仕方は次の3つに分類されるのです。

  1. 1: 単純承認
  2. 2: 限定承認
  3. 3: 相続放棄


1の単純承認は解説をした通りで、すべての資産負債を承継する相続の仕方です。

2は資産と負債をすべて相続するけれど、相続負債が相続資産を上回る場合は、相続人の固有財産で返済することを回避できる相続の仕方です。民法の条文は、次のように規定しています。

民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。


たとえばマイナスの相続財産が2,000万円、プラスの相続財産が1,500万円あったとしましょう。単純承認であればマイナスの相続財産の方が多いため、マイナスがプラスを上回る500万円部分については、相続人が自分の資産を切り崩して返済しなければいけないものです。限定承認になると、マイナスがプラスを上回る500万円部分は、自分の財産を切り崩しての返済は不要になります。

限定承認を利用するのは、マイナスの相続財産・プラスの相続財産いずれが多いのか分からない場合です。

3の相続放棄は、相続人になることを拒否することであり、何も相続しないことになります。民法の条文は、次のように規定しています。

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


この相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものになるのですから、借金も相続しないことになります。そう、相続放棄を利用するのは、マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回っているときなのです。



限定承認と相続放棄は、特別な手続きが必要

民法は相続がおこった場合、単純承認を原則としているため、限定承認と相続放棄は特別な手続きが必要になります。具体的には家庭裁判所での手続きが必要であり、それをしなければ自動的に単純承認になってしまうのです。

なお、限定承認は実際はほとんど利用されていません。裁判所の司法統計によると、全国の家庭裁判所で平成27年に処理された限定承認の事件数は「759件」です。したがって当サイトでは限定承認については、これ以降は特に触れることなく「相続放棄」にフォーカスしていきます。



相続放棄は「3ヵ月以内」で、「法定単純承認事由」がない場合

相続放棄は家庭裁判所で手続きをしますが、「3ヵ月以内」に行わなければいけないこと、「法定単純承認事由」がある場合は相続放棄はできないこと、これらに気を付けなければいけません。


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