ここでは、相続放棄の基礎知識についてまとめます。
結論からいうと、相続放棄は「借金の相続を回避するための制度」。
制度の概要について解説しましょう。
人の死亡によって相続が開始し、民法896条には一切の権利義務を承継するとあるため、「すべてが相続の対象になること」がわかります。つまり、不動産や預貯金などのようなプラスの相続財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの相続財産まですべて、相続人が受け継ぐことになるのです。このように原則通り相続債務まで含めてすべてを承継することを「単純承認」といいます。
1の単純承認は解説をした通りで、すべての資産負債を承継する相続の仕方です。
2は資産と負債をすべて相続するけれど、相続負債が相続資産を上回る場合は、相続人の固有財産で返済することを回避できる相続の仕方です。民法の条文は、次のように規定しています。
たとえばマイナスの相続財産が2,000万円、プラスの相続財産が1,500万円あったとしましょう。単純承認であればマイナスの相続財産の方が多いため、マイナスがプラスを上回る500万円部分については、相続人が自分の資産を切り崩して返済しなければいけないものです。限定承認になると、マイナスがプラスを上回る500万円部分は、自分の財産を切り崩しての返済は不要になります。
限定承認を利用するのは、マイナスの相続財産・プラスの相続財産いずれが多いのか分からない場合です。
3の相続放棄は、相続人になることを拒否することであり、何も相続しないことになります。民法の条文は、次のように規定しています。
この相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものになるのですから、借金も相続しないことになります。そう、相続放棄を利用するのは、マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回っているときなのです。
なお、限定承認は実際はほとんど利用されていません。裁判所の司法統計によると、全国の家庭裁判所で平成27年に処理された限定承認の事件数は「759件」です。したがって当サイトでは限定承認については、これ以降は特に触れることなく「相続放棄」にフォーカスしていきます。
結論からいうと、相続放棄は「借金の相続を回避するための制度」。
制度の概要について解説しましょう。
相続はすべてを承継するのが原則
法律によると、次のように規定されています。民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法第882条 相続は、死亡によって開始する。
民法第882条 相続は、死亡によって開始する。
人の死亡によって相続が開始し、民法896条には一切の権利義務を承継するとあるため、「すべてが相続の対象になること」がわかります。つまり、不動産や預貯金などのようなプラスの相続財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの相続財産まですべて、相続人が受け継ぐことになるのです。このように原則通り相続債務まで含めてすべてを承継することを「単純承認」といいます。
単純承認だけじゃない! 相続の仕方は3通りある
すべてを引き継ぐ「単純承認」以外にも、相続の仕方はあります。民法によると、相続の仕方は次の3つに分類されるのです。- 1: 単純承認
- 2: 限定承認
- 3: 相続放棄
1の単純承認は解説をした通りで、すべての資産負債を承継する相続の仕方です。
2は資産と負債をすべて相続するけれど、相続負債が相続資産を上回る場合は、相続人の固有財産で返済することを回避できる相続の仕方です。民法の条文は、次のように規定しています。
民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
たとえばマイナスの相続財産が2,000万円、プラスの相続財産が1,500万円あったとしましょう。単純承認であればマイナスの相続財産の方が多いため、マイナスがプラスを上回る500万円部分については、相続人が自分の資産を切り崩して返済しなければいけないものです。限定承認になると、マイナスがプラスを上回る500万円部分は、自分の財産を切り崩しての返済は不要になります。
限定承認を利用するのは、マイナスの相続財産・プラスの相続財産いずれが多いのか分からない場合です。
3の相続放棄は、相続人になることを拒否することであり、何も相続しないことになります。民法の条文は、次のように規定しています。
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
この相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものになるのですから、借金も相続しないことになります。そう、相続放棄を利用するのは、マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回っているときなのです。
限定承認と相続放棄は、特別な手続きが必要
民法は相続がおこった場合、単純承認を原則としているため、限定承認と相続放棄は特別な手続きが必要になります。具体的には家庭裁判所での手続きが必要であり、それをしなければ自動的に単純承認になってしまうのです。なお、限定承認は実際はほとんど利用されていません。裁判所の司法統計によると、全国の家庭裁判所で平成27年に処理された限定承認の事件数は「759件」です。したがって当サイトでは限定承認については、これ以降は特に触れることなく「相続放棄」にフォーカスしていきます。