土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

札幌で相続放棄手続はお任せください。

札幌で相続放棄の相談は司法書士平成事務所へ!

札幌で相続放棄手続はお任せください。

相続放棄をしても「生命保険金」は受け取れる?

結論から述べると、相続放棄をしても、「生命保険金」を受け取れる場合があります。生命保険の受取と相続は別問題とされる場合があるのです。



相続放棄の基本を確認

そもそも相続放棄の効果から確認しましょう。相続放棄をしたら、はじめから相続人ではなかったことになります。相続放棄の結果として、「相続財産」を相続することがなくなります。現預金や不動産といったプラスの相続財産が相続できないのと同時に、マイナスの相続財産も相続する必要がなくなります。

相続放棄を検討する典型例は、借金や保証債務といったマイナスの相続財産が、現預金等のプラスの相続財産を上回っている場面です。

問題なのは、受け取ることができるかもしれない「生命保険金」がある場合です。相続放棄をしたら、はじめから相続人ではなかったことになるのだから、生命保険金も受け取れないのではないだろうか? このように思ってしまうのです。



「生命保険金」は相続財産なのか?

注目するべきなのは、生命保険金が相続財産か否かです。生命保険金が相続財産であるなら、相続人でなくなる相続放棄をした場合、受け取ることができません。一方で、生命保険金が相続財産でないなら、相続放棄をしたところで受け取ることが可能です。

生命保険金が相続財産か否かは、保険の契約内容によります。ここはケースにわけて考えていきましょう。

ケース1:保険者・被保険者が被相続人であり、受取人が相続人である

→この場合は、被相続人が死亡したた保険契約に従って保険金が支払われます。あくまでも、「契約に従って」保険金が支払われるという部分が重要であり、死亡によって(つまり相続によって)保険金を受け取るわけではありません。受取人が相続人である場合は、保険契約の効果として受領権限が相続人にあるため、保険金は相続財産ではなく、相続人の固有財産です

ケース2:受取人が被相続人になっていた

→この場合、生命保険金は被相続人が一度取得し、相続人が「相続によって」当該保険金を取得することになります。つまり、この場合の保険金は相続財産なのです。

これにつき最高裁の判例では、次のように述べられています。

保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきである(最判昭和48年6月29日)




生命保険金と相続放棄の関係まとめ

被相続人が被保険者である保険については、受取人が誰かを確認しましょう。被相続人が受取人であれば、被相続人死亡によって発生した生命保険金支払請求権は相続財産ですから、相続放棄をすると保険金は受け取れません。

保険契約で受取人が相続人になっている場合は、相続放棄をしても保険金は受け取れます。相続放棄の必要性判断は、くれぐれも慎重にしてください。


司法書士平成事務所について
事務所概要
当事務所の強み
サポート料金案内
よくあるご質問
アクセス
無料相談・お問合せ
札幌で相続放棄手続のご相談なら司法書士平成事務所へ
札幌市中央区にある当事務所では、相続放棄手続のお問合わせを受付中です。
無料相談お問合せ TEL:011-213-0330
メールでのお問合せは24時間受付中
無料相談お問合せ TEL:011-213-0330
メールでのお問合せは24時間受付中